所得税ゼミナール(相談事例) NO.1

相談事例 居住形態を判定する場合の「居住者」・「非居住者」となる日はいつからですか。

【回 答】 海外勤務等で「非居住者」となるのは出国の日の翌日からで、海外勤務が終了し「居住者」となる場合には、日本に帰国したその日からです。