平成25年税制改正について

個人所得課税

1. 所得税の最高税率の見直し
格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点か ら、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得 4,000万円超について45%の税率が創設されます。

2.金融・証券税制
家計の安定的な資産形成を支援するとともに、 経済成長に必要な成長資金の供給を拡大しデフレ 脱却を後押しする観点から、10年間、500万円の 非課税投資を可能とする日本版ISA(非課税口座 内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得 等の非課税措置)が創設されます。 また、税負担に左右されずに金融商品を選択で きるよう、金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所 得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)を行 うこととしています。

3.住宅税制
消費税率の引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化し緩和する観点から、住 宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年末 まで4年間延長し、その期間のうち平成26年4月 1日から平成29年末までに認定住宅(長期優良住 宅・低炭素住宅)を取得した場合の控除限度額を 500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には 400万円にそれぞれ拡充することとしています。な お、東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取 得等する場合、住宅ローン減税の最大控除額を他 の地域よりさらに抜本的にかさ上げし、600万円 に引き上げることとしています。 また、自己資金で認定住宅を取得した場合及び 省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の 所得税の住宅投資減税についても拡充することとし ています。