平成25年度 所得税改正 3

退職所得関係

 特定役員退職手当等に係る退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました(所法30②)。
※ 特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(① 法人税法第2条第15 号に規定する役員、② 国会議員及び地方公共団体の議会の議員、③ 国家公務員及び地方公務員)としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます(所法30④)。
《適用関係》 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます(平成24年改正法附則51)。