退職所得の選択課税

退職所得の選択課税とは、非居住者が受けるべき退職所得でその支払の基因となった退職に基づいて、その年中に支払いを受けるべきものの総額を、居住者として支払を受けたものとみなして計算した場合の税額が、その退職所得についてその支払の際に源泉徴収された税額よりも少額である場合には、確定申告を行うことによって、その差額の還付を受けることができる制度です(法171、172、173)。この場合、基礎控除等所得控除は一切適用されません。また、受給者が選択課税を受ける場合であっても、退職手当等の支払者はその支払の際に、国内源泉所得部分に対して20%(平成25年から平成49年までは、20.42%)の税率で源泉徴収を行う必要があります。なお、退職所得の選択課税は、常にその選択を受けた方が有利とは限りません。例えば、居住者としての勤務期間が比較的短期間である場合には、20.42%の源泉徴収税額の方が少額となることもあります。
【退職所得の選択課税の手続き要件】
退職所得の選択課税を受けようとするときは、その源泉徴収された税額の全部又は一部の還付を受けるためにその年の翌年1月1日(同日前に選択課税の対象となる退職所得の総額が確定した場合には、その確定した日)から5年以内に、以下の事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければなりません(法173、令297、規70)。
① 退職所得の総額及びその総額について退職所得控除額を控除し、その控除後の1/2相当額について計算した所得税等の額
② 退職所得について源泉徴収された又は源泉徴収されるべき所得税等の額
③ ①の税額から②の税額を控除した額

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