相続とは

相続とは、死亡した人(「被相続人」といいます)が所有していた財産上の権利義務を一定の身分関係にある人(「相続人」といいます)に承継することです。相続は、通常、死亡によって開始します(特殊なケースとして、失踪宣告がされた場合も相続は開始します)。
(1) 自然的死亡
自然的死亡とは、老衰、病気、事故等により現実に死亡という事実が生じた場合をいい、その具体的な時期は、通常、医師が死亡診断書または死体検案書に記載した「死亡の年月日時分」となります。相続人等の利害関係人において死亡の事実を了知した日、死亡の届出日、死亡した旨が戸籍簿に記載された日のいずれでもありません。
(2) 失踪宣告
失踪宣告とは、不在者につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)、家庭裁判所への申立てにより、生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
(3) 認定死亡
認定死亡とは、水難、火災その他の事変によって、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからない等の場合に、その取調べにあたった官公署が死亡の認定をして、戸籍上一応死亡として扱います(戸籍法第89条、第91条)。