教育勅語の12徳

次の12項目を「教育勅語の12徳」といいます。
1.孝行⇒子は親に孝養を尽す。
2.友愛⇒兄弟姉妹は仲良く。
3.夫婦の和⇒夫婦はいつも仲睦まじく。
4.朋友の信⇒友達はお互い信じ合ってつき合う。
5.謙遜⇒自分の言動を慎む。
6.博愛⇒広くすべての人に愛の手を差し伸べる。
7.修学習業⇒勉学に励み職業を身につる。
8.智能啓発⇒知徳を養い才能を伸ばす。
9.徳器成就⇒人格の向上に努める。
10.公益世務⇒広く世に中の人々や社会の為になる仕事に励む。
11.遵法⇒法律や規則を守り社会の秩序に従う。
12.義勇⇒正しい勇気をもってお国の為に真心を尽くす。

退職所得の選択課税

退職所得の選択課税とは、非居住者が受けるべき退職所得でその支払の基因となった退職に基づいて、その年中に支払いを受けるべきものの総額を、居住者として支払を受けたものとみなして計算した場合の税額が、その退職所得についてその支払の際に源泉徴収された税額よりも少額である場合には、確定申告を行うことによって、その差額の還付を受けることができる制度です(法171、172、173)。この場合、基礎控除等所得控除は一切適用されません。また、受給者が選択課税を受ける場合であっても、退職手当等の支払者はその支払の際に、国内源泉所得部分に対して20%(平成25年から平成49年までは、20.42%)の税率で源泉徴収を行う必要があります。なお、退職所得の選択課税は、常にその選択を受けた方が有利とは限りません。例えば、居住者としての勤務期間が比較的短期間である場合には、20.42%の源泉徴収税額の方が少額となることもあります。
【退職所得の選択課税の手続き要件】
退職所得の選択課税を受けようとするときは、その源泉徴収された税額の全部又は一部の還付を受けるためにその年の翌年1月1日(同日前に選択課税の対象となる退職所得の総額が確定した場合には、その確定した日)から5年以内に、以下の事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければなりません(法173、令297、規70)。
① 退職所得の総額及びその総額について退職所得控除額を控除し、その控除後の1/2相当額について計算した所得税等の額
② 退職所得について源泉徴収された又は源泉徴収されるべき所得税等の額
③ ①の税額から②の税額を控除した額

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住宅借入金等特別控除のチェックポイント

【居住者】
□ 住宅を取得した時は、非居住者ではないか。
☞ 住宅の売買契約時及び先行取得の土地の取得時は非居住者であっても構いませんが、住宅の取得時(引渡しを受けた時)は居住者でなければなりません。

□ 公務員が海外転勤中に住宅を取得した場合、控除が受けられないとしていない。
☞ 国家公務員、地方公務員(日本国籍を有しない者及び日本国籍を有していても
現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められる者を除く)は、海外に滞在する期間も日本国内に住所を有するものとみなして所得税法の規定を適用することとされています。

【留守家族の範囲】
□ 単身赴任の場合に、留守家族である「配偶者」は控除対象配偶者に限定されていると考えていないか。
☞ 配偶者の場合は、あなたと生計を一にしているかどうかにかかわらず、単身赴任が解消した後は配偶者と共に居住すると認められるのであれば、あなた自身が入居し引き続き居住の用に供しているものとして取扱われます。

□ 妻子のほか両親と同居してきたが、転勤命令を受け、転勤先に妻子を伴い転居した場 合、引き続き居住しているのが両親だけのため控除が受けられないとしていないか。
☞ 両親であっても、転居前において同居し、かつ、生計を一にしている場合には、転勤が解消した後は両親と共に居住すると認められるのであれば、あなた自身が入居し引き続き居住の用に供しているものとして取扱われます。 なお、転勤に伴う転居前には同居していなかった両親に留守を預かってもらう場合は、たとえ両親と生計を一にしていたとしても、本人が引き続き居住の用に供しているものとする取扱いを受けることはできません。

【やむを得ない事情】
□ 離婚後、元妻とともに生計を一にする子が引き続き居住する場合に、控除が受けられるとしていないか。
☞ 仮に離婚が「やむを得ない事情(措通41-1,41-2)」に当たるとしても、その事情が解消した後は、あなたがその子とともに居住するとは認められませんので、控除は受けられません。

□ 親の介護のために妻子を残して一時的に転居した場合に、控除が受けられないとしていないか。
☞ 「やむを得ない事情(措通41-1,41-2)」には、転勤のような外的な要因に伴う事情だけでなく、転地療養のような個人的な事情も含まれますので、親の介護も「やむを得ない事情」に該当します。

□ 転地療養のため家族全員で一時実家に移り住んだ場合に、「再居住の場合の再適用の特例」を受けられるとしていないか。
☞ 転地療養は、勤務先からの転任命令のような外的要因ではなく、個人的事情であり、これに伴い家族とともに転居する場合は「再居住の場合の再適用の特例」の要件である「やむを得ない事情(措法41⑱)」には該当しないこととなります。

□ 夫が転任命令を受け転居するが、妻は夫に同行するため会社を休職する場合、再び居住の用に供したとしても、夫は「再居住の場合の再適用の特例」を受けられるが、妻は受けられないとしていないか。
☞ 妻の転居は妻の勤務先からの転任命令等やむを得ない直接的な事情があるわけではありませんが、夫の転任命令という外的な要因に基因していますので、「再居住の場合の再適用の特例」の要件である「やむを得ない事情(措法41⑱)」に該当することとなります。

【賃貸】
□ 転勤が解消し帰ってきた年に賃貸していた場合に、年末時点では居住しているとして 控除を受けていないか。
☞ 帰ってきた年に賃貸していた場合は、翌年から控除が受けられることとなります。

□ 当初3年の予定であった転任期間中に3年契約で住宅を賃貸していたが、1年で転勤が解消された場合に、2年間他の物件を賃貸することとなったため、控除は受けられないとしていないか。
☞ 再び居住の用に供する日について、そのやむを得ない事情の解消後、直ちに再居住するとか、1年以内に再居住するとかいった制約があるわけではないため、その住宅に係る賃貸借が終了し、再び居住の用に供した時は、その翌年から残っている期間について控除を受けることができます。
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