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天池&パートナーズ税理士事務所
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
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措法35③
措法35③
投稿日:
2024/6/2日
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【令和5年分用】特例適用審査表(措法35③:被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除)
内で公開
2023/06/01