配偶者へ居住用不動産等を贈与した場合の特例

配偶者の内助の功に報いるための大きな贈り物をしたいとお考えの方に、配偶者へ不動産等の贈与はいかがですか。
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用の不動産(自宅家屋とその敷地)の贈与を受けたときには、基礎控除額110万円のほかに2,000万円までの配偶者控除額があります。
この特例の適用を受ける場合には、表1に掲げる要件を満たし、贈与税の申告書にこの特例による控除額等の事項を記載するとともに、表2の書類を添付しなければなりません。
【表1  特例適用要件】
ア 贈与者は配偶者であること
イ 婚姻の届けをした日から贈与を受ける日まで20年以上でること
ウ 贈与を受けた財産は国内にある不動産(土地、建物)又は不動産の購入資金であること。
贈与財産が購入資金である場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに不動産を購入していること
エ 贈与を受けた不動産又は購入した不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、かつその後引き続き居住する見込みであること
【表2  添付書類】
ア 受贈者の戸籍の謄本又は抄本(贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成されたものに限ります。)
イ 受贈者の戸籍の附票の写し(贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成されたものに限ります。)
ウ 居住用不動産に関する登記事項証明書
エ 受贈者の住民票の写し

配偶者控除の適用を受けた財産(配偶者控除の適用された部分について)は、相続開始3年以内の贈与であっても相続税の課税価格に加算されませんので、妻にもともと財産が少ない場合には、財産の分散が図られ相続税対策にもなります。
また、贈与をした自宅等をやむなく売却することになった場合、その土地と家屋がご夫婦の共有名義であると、居住用財産の特別控除(譲渡益から3,000万円を控除できる)の特例をそれぞれ受けられることにもなり、結果的に所得税の節税効果となります。
ただし、この特例はあくまでの贈与税の計算に適用されるものなので、贈与にともない生じる不動産取得税(県税)や登録免許税については通常の課税になりますのでご注意下さい。