税務調査対策プラン

(1)税務調査対策プランの概要

相続税の申告書を税務署へ提出すると、税務署は、申告書の内容を審査し、税務署の内部資料や銀行や証券会社に対して申告内容の照会を行い税務申告が適正かどうか事前調査を行います。
そして、調査の必要があると認められた場合、相続税の調査が始まります。
この税務調査時において、依頼した税理士の実務経験と調査対応力が試されます。
相続税の税務調査経験が豊富な税理士であれば、税務調査官の指摘に対して的確な反論と異議を申し立てることができますが、相続税の調査経験の少ない税理士の場合、税務調査官の言いなりになり納税者に不利な調査結果を押しつけられることなります。
このような場合、税務調査により増加した相続税額だけでなく、高額な重加算税(相続税額の35%)、過少申告加算税(10~15%)、無申告加算税(15%)や延滞税(年率で約4%~13.6%)も合わせて支払わなければならなくなります。
そこで、「税務調査の結果に納得がいかないのでセカンドオピニオンを求めたい。」「税務調査の立会を、経験のある税理士に依頼したい。」といった方などにこの「税務調査対策プラン」がお勧めです。

(2)税務調査対策プランの報酬額

税務調査対策プランの報酬額は、一律30万円(消費税別)となっています。

(3)税務調査対策プランのお手続きの流れ

面談日時のご予約

電話又はメールにより、顧客様の面談希望日をご連絡下さい。

初回面談

初回面談時に、顧客様のご依頼内容及び契約内容を確認させていただき、ご了解いただけた場合には、契約を締結させて頂きます。ご契約された場合には、税務調査の経過、指摘事項等をヒアリングし、対応策を検討いたします。
なお、初回面談時に、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんのでご安心ください。

報酬額のお振込

初回面談時にご説明しますが、契約報酬額(100%)を当事務所の指定口座にお振込下さい。

次回面談

検討結果のご報告をいたします。
なお、税務調査の立会、税務署との交渉等をご依頼する場合は、別途、税務調査立会料等の報酬が必要となります。