相続税還付プラン

(1)相続税還付プランの概要

相続税の申告書を税務署へ提出後、納付した相続税が過大であった場合には、申告期限から5年以内であれば税務署に対して「更正の請求」という還付申請ができます。
なお、税務署が「更正の請求」を認めない処分をした場合は、その処分に対して「不服申立て」をすることもできます。
「相続税の還付ができないか相談してみたい。」、「相続税を納め過ぎであれば取り戻したい。」といった方などにこの「相続税還付プラン」がお勧めです。
なお、このプランでは、初回面談時に作成した相続税の申告書をご持参いただき、相続財産の内容や利用状況等をヒアリングし、相続税申告書の審査を行います。

(2)相続税還付プランの報酬額

相続税還付プランの報酬額は、「完全成功報酬制」にしています。
顧客様が実際に相続税を還付された場合にのみ成功報酬として還付額の割合に応じた報酬を頂きます。
なお、還付額がなければ、一切費用は発生しませんのでご安心してご利用下さい。

  • 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
相続税申告報酬表(相続税還付プラン用)
遺産額 相続税申告報酬額(消費税抜)
申告期限から5年以内(更正の請求) 還付額の30%から50%

(3)相続税還付プランのお手続きの流れ

面談日時のご予約

電話又はメールにより、顧客様の面談希望日をご連絡下さい。

初回面談

初回面談時に、顧客様のご依頼内容及び契約内容を確認させていただき、ご了解いただけた場合には、契約を締結させて頂きます。
ご契約された場合には、作成した申告書をご提出いただき、相続財産の内容や利用状況等をヒアリングし、相続税申告書の審査を開始します。
なお、初回面談時に、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんのでご安心ください。

申告内容の審査

ご提出いただいた申告書や関係書類を審査し還付請求できるかどうかを検討いたします。

次回面談

相続税の申告書の審査結果をご報告するとともに、還付請求が可能な場合には、還付手続きについてご説明し、更正の請求書又は嘆願書等にご署名押印いただきます。

還付申請手続き

税務署に対し更正の請求書又は嘆願書を提出し、更正の請求や嘆願の事由について還付の正当性を主張交渉いたします。

還付金の受領及び報酬額のお振込

税務署から、還付金が振り込まれましたら、2週間以内に成功報酬額を当事務所の指定口座にお振込下さい。