職務発明等に係る報奨金等の所得区分について

  1. (問)
    電気メーカー会社に勤める者Xが開発した新型燃料電池が、特許を取得した。
    この新型燃料電池は、勤務の一環としてXが研究・開発したものであり、特許権は社内規定により勤務先の電気メーカーが承継している。特許権の承継に際し、Xは勤務先の電気メーカーより「出願報奨金」として、3万円の支払いを受けている。その後、この新型燃料電池が販売され、電気メーカーに莫大な収益をもたらすこととなった。このため、Xは、電気メーカーより「実績報奨金」として更に8,200万円の現金の支払いを受けた。「出願報奨金」、「実績報奨金」は、所得税上どう取り扱うべきか。
    (回答)
    発明者が有する職務発明などの特許権等につき対価を受ける権利(以下「対価請求権」という。)については、各法令上、雇用契約等の存在を支払いの前提としておらず、また、民法466条《債権の譲渡性》に基づき、譲渡可能とされていることから、雇用契約等を前提とした給与等とするのは相当でないと考えられ、したがって、使用人等の発明等に係る報奨金等については、所得税基本通達において次のとおり取り扱うこととされている。
    1業務上有益な発明、考案又は創作をした者が当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を使用者に承継させたことにより支払いを受けるもので、これらの権利の承継に際し一時に支払いを受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払いを受けるものは雑所得に区分される(所基通23~35共-1(1))。
    2事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払いを受けるものは、その工夫、考案等が、その者の通常の職務内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ、継続的に支払いを受けるときは雑所得)に区分される(所基通23~35共-1(3))。
    所得区分の判断に当たっては、受け取った報酬の性質が、上記のいずれに該当するものであるか、個々に判断する必要があるものの、一般的には、特許権を承継することでXが支払いを受けた報酬3万円については、上記1の「権利の承継に際し一時に支払いを受けるもの」に当たると解される。
    よって、Xが支払いを受けた「出願報奨金」は譲渡所得に該当する。
    ※この譲渡所得は、所得税法施行令第82条に規定する「自己の研究の成果である特許権」の譲渡に準じ、総合課税の長期譲渡所得として取り扱うのが相当であると解される。