民法上は、「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではない。」(最判平成2年9月27日民集44巻6号995頁)として遺産分割のやり直しができることになっていますが、税法上では、「当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。」(相基通19の2-8)として、無効原因の伴わない単純な遺産分割協議のやり直しをした場合については、相続人が取得した遺産の贈与であるとなっており、贈与税が課税されますので注意が必要です。
【参考法令】
相基通19の2-8(分割の意義) 法第19条の2第2項に規定する「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、その分割の方法が現物分割、代償分割若しくは換価分割であるか、またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問わないのであるから留意する。
ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正)