利用者番号、ログインパスワード及び確認用パスワードを不正に使用されて預貯金を払い戻されることにより、その預貯金の口座名義人が被った損失は、その名義人がパスワード等を記載したメモなどを紛失した場合やパスワードを第三者に知らせた場合など、明らかに納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、雑損控除の対象となります。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
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東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
利用者番号、ログインパスワード及び確認用パスワードを不正に使用されて預貯金を払い戻されることにより、その預貯金の口座名義人が被った損失は、その名義人がパスワード等を記載したメモなどを紛失した場合やパスワードを第三者に知らせた場合など、明らかに納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、雑損控除の対象となります。
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2023/06/01