クレジットカードの盗難に遭い、そのカードを他人が不正使用したことによる損失は、盗難による損失と同様に、雑損控除の対象となります。なお、損失が生じたとされる時期は、クレジットカードの盗難の日ではなく、カードの不正使用によって実際に損失が生じた時とされます。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
クレジットカードの盗難に遭い、そのカードを他人が不正使用したことによる損失は、盗難による損失と同様に、雑損控除の対象となります。なお、損失が生じたとされる時期は、クレジットカードの盗難の日ではなく、カードの不正使用によって実際に損失が生じた時とされます。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
2023/06/01