相続対策
1.相続対策とは
相続対策には、相続対策対象者の存命中に行う「生前対策」と、死亡後に行う「死後対策」があります。
2.生前対策とは
「生前対策」には、相続税を節税するための「節税対策」、相続税納付のための資金対策である「納税資金対策」、相続争いをしないようにするための遺産分割対策としての「争族対策」の3つの対策があります。
この3つの生前対策をバランスよく実行することが上手な相続対策です。
- 節税対策
- 納税資金対策
- 争族対策
(1)節税対策
相続税を節税するための事前対策には、生前における財産の贈与、借入金によるアパートやマンションの建築による相続財産の圧縮、資産管理会社の設立による資産分散策など色々な方法がありますが、この事前対策を上手くやることにより相続税の効果的な節税が可能です。
ただし、十分な税知識や投資資産に対するリスクを理解せずに節税対策を実施すると相続財産を失い、元も子もなくしてしまうことがあることに注意する必要があります。
(2)納税資金対策
相続税を納付するための納税資金対策は、相続税の納税予測額を計算しその金額に見合う納税資金を用意するために生命保険に加入する方法や、資産構成を現金化しやすい資産に組み替え納税資金を準備する方法などがあります。
これらの対策も保険の種類や被相続人の年齢によっては効果が薄かったり、資産の組み替えに失敗したりして相続発生時にその目的を達成できない場合があります。
また、どうしても納税資金が用意できない場合には、「延納制度」と「物納制度」がありますので、事前に「延納制度」と「物納制度」のどちらを選択するか、「物納制度」を選択する場合には、申告期限までに物納する財産を特定しなければなりませんので、生前に対策の必要があります。
(3)争族対策
「節税対策」や「納税資金対策」に成功しても、相続人間で遺産分割がまとまらなかったり、相続人間で裁判等になったりした場合などには遺産分割できず相続税の節税や納税ができなくなってしまいます。
そのため、被相続人の死後、相続人間で争いが起きないように事前に準備をしておく必要があります。
この争族対策としては、遺言書の作成や死因贈与契約などがあります。
ただし、遺言書の作成をしても相続人固有の遺留分を侵害できませんので、そのへんの注意が必要となります。
3.死後対策とは
「死後対策」には、相続税の申告における節税対策である「節税申告対策」、相続税申告書提出後の税務調査の対策としての「税務調査対策」、相続税の申告書提出後において相続税の申告額が過大であった場合の対策としての「相続税還付対策」の3つの対策があります。
- 節税申告対策
- 税務調査対策
- 相続税還付対策
(1)節税申告対策
相続税節税のための節税申告対策には、小規模宅地や配偶者控除を最大限に適用するための特例選択、不動産や株式の評価について法令、通達を駆使した節税方法、二次相続(配偶者等の相続)に備えた遺産分割などの方法がありますが、この対策を上手くやれるかどうかは、税理士の知識と経験により大きな違いが生じます。
そのため、依頼した税理士の作成した申告書に対するセカンドオピニオン(第2の専門家意見)やレビュー(専門家による申告書の見直し)を求めることも申告前の対策の一つと言えます。
このセカンドオピニオンやレビューにより、相続税申告書提出前に申告書の誤りや節税対策漏れを防止できます。
(2)税務調査対策
相続税の申告書を税務署へ提出すると、税務署は、申告書の内容を審査し、税務署の内部資料や銀行や証券会社に対して申告内容の照会を行い税務申告が適正かどうか事前調査を行います。
そして、調査の必要があると認められた場合、相続税の調査が始まります。
この税務調時において依頼した税理士の相続税に関する実務経験と調査対応力がものを言います。
相続税の税務調査経験が豊富な税理士であれば、税務調査官の指摘に対して的確な反論と異議を申し立てることができますが、一般的な税理士の場合、税務調査官の言いなりになり納税者不利の調査結果を押しつけられる結果となります。
このような場合、税務調査により増加した相続税額だけでなく、高額な重加算税(相続税額の35%)、過少申告加算税(10~15%)、無申告加算税(15%)や延滞税(年率で約4%~13.6%)も合わせて支払わなければならなくなります。
相続税還付対策
相続税の申告書を税務署した後、納付した相続税が過大であった場合には、申告期限から1年以内であれば税務署に対して「更正の請求」という還付申請ができます。
ここで「セカンドオピニオン」や「レビュー」を専門の税理士に求めることもできますが、いったん申告して納付した税金を税務署から返してもらうことは、難しいことなのです。
それは、国庫に入金された税金を返すことになりますので相当な理由とその証明がないと、安易に還付して「還付詐欺であった」「還付する理由がなかった」と後から判った場合、自分たちの責任問題となるからです。
そのためにも、還付請求するためには相当の証拠資料と正当事由が必要になりますので、相続税申告後に「申告した現金は実際にはなかった」と主張しても、現金がなかったという証明は大変難しいということからもお分かりいただけると思います。
また、申告期限から1年経過後であれば、原則として、相続税が過大であっても還付を請求できません。
その場合は、税務署長に対して「嘆願」というお願いをする手段しかありません。
ただし、これは法律的な権利ではないので、ほとんど認められないのが実態です。