平成29年度の税制改正で、異動に関する届出の手続きが簡略化されました。

 改正前は、異動前、異動後の納税地の税務署長に届出が必要でしたが、改正後は異動後の納税地の
税務署長への届出は不要となりました。主な届出には以下のもの等があります。
  ・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
  ・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
  ・給与支払い事務所等の移転の届出書
  ・法人税の納税地の異動又は本店等所在地の異動に関する届出書