遺産分割協議が調わない場合

相続人等の間での遺産分割協議が成立しないときは、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立て、調停でも話し合いがまとまらず調停が不成立となったときは審判手続きが開始されます。なお、相続税の申告期限までに遺産分割が成立しない場合は、「未分割」として申告し、各相続人が法定相続分どおりに取得したものとして計算した相続税額を申告期限までに納付します。
図表1-6-2 遺産分割協議が調わない場合の手続きフローチャート
相続税の申告期限までに遺産分割が調わない場合、配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の5)、  特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(旧措法69の5)のような相続税の税額軽減の特例や課税価額の計算の特例のほか納税猶予、物納といった納税に関する特例が適用できません。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

民法においては、被相続人の財産を相続する人(相続人)と相続分が定められていますが、被相続人の財産ですから被相続人の意思に基づく処分が認められています。遺言とは,被相続人自身が死後の自らの財産についてする意思表示です。その意思を記したのが遺言書であり、遺言により財産の全部又は一部を処分することを遺贈といいます(民法964)。

また、よく利用される公正証書遺言と自筆証書遺言について整理すると、次のようになります。

意思無能力者がいる場合の遺産分割

意思能力を有しない者がした法律行為は無効となります(民法3の2)。
例えば、認知症を患って行為の結果を判断することができないほど認知症の程度がひどくなってしまった者は、意思能力を有しないと言えます。遺産分割も法律行為ですので、その者の行った遺産分割は無効となります。
この場合、家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらい、成年後見人が本人に代わり遺産分割に参加して意思表示することで遺産分割を成立させることができます。
なお、事実を隠して遺産分割協議書を作成した場合には、遺産分割の無効だけでなく、私文書偽造及び同行使(刑法159、161)に問われる可能性があります。
一般的には、10歳未満の幼児や重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされています。

【参考法令】
民法3の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

遺産分割のやり直しについて

民法上は、「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではない。」(最判平成2年9月27日民集44巻6号995頁)として遺産分割のやり直しができることになっていますが、税法上では、「当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。」(相基通19の2-8)として、無効原因の伴わない単純な遺産分割協議のやり直しをした場合については、相続人が取得した遺産の贈与であるとなっており、贈与税が課税されますので注意が必要です。

【参考法令】
相基通19の2-8(分割の意義) 法第19条の2第2項に規定する「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、その分割の方法が現物分割、代償分割若しくは換価分割であるか、またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問わないのであるから留意する。
ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正)

法定相続分とは

相続分とは、相続人が有する相続産に対する割合をいい、法定相続分は、民法が定める相続分(民法900、901)をいいます。被相続人は、この割合を指定できますが(民法902)、相続人全員が合意すれば、異なる割合により相続財産を分割しても問題ありません。
この法定相続分は順位者の種類に応じて、次のとおりに定められています。

大乗菩薩道

生活が不便になったことに不満を感じた時、
紛争下で生命の危機の中にいる人の為に祈ることができますのように
休校で自宅にいる子供の過ごし方で悩んでいた時、
子供が生き延びることのみを願う状況にいる両親の苦しみを想像できますように
旅行や友人との外出予定をキャンセルせざるを得ない時、
安全な居場所すらない人のことを思い出すことができますように
自宅待機でストレスを感じていると時、
生きるために外で働かざるを得ない人を思いやることができますように
市場の暴落で投資した僅かな蓄えが失われた時、
蓄えのない生活をしている人を心配できますように
私たちの国が恐れに支配されている時、
笑顔で親切な言葉をかけられる私でありますように
自分の心が不安に占領されそうな時こそ、
神仏の慈悲を信じる事ができますように

恩徳に報いる

戴恩不知恩  如樹鳥枯枝
蒙徳不思徳  如野鹿損草

恩を戴ひて恩を知らざるは樹の鳥の枝を枯らすが如し
徳を蒙(かふむ)つて徳を思はざるは野の鹿の草を損ずるが如し

恩を受けたのに、その恩に感謝しないのなら、樹によって実を食べたり、休んだりしている鳥が、小さい実を取ったり葉を食べ尽くしたりして枯らすのと同じようなものです。
徳を受けながら感じないのなら、野の草を食い荒らして明日からの食べ物に苦しむ鹿と同じようなものです。
これは、童子教の言葉で、世の為、人の為に尽くしていけば、廻り廻って我が身に帰るのです。それが人としての正しい生き方という教えなのでしょう。
「情けは人のためならず、めぐりめぐって我が身に還る」

グリフィンの祈り

大きなことを成し遂げるために、力を与えて欲しいと神に求めたのに、
謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。

偉大なことが出来るようにと健康を求めたのに、
より良きことをするようにと、病気をたまわった。

幸せになろうと、富を求めたのに、
賢明であるようにと、貧困を授かった。

世の人々の賞賛を得ようとして、成功を求めたのに、
得意にならないようにと、失敗を授かった。

人生を享受しようとして、あらゆるものを求めたのに、
あらゆることを喜べるようにと、命を授かった。

求めたものはひとつとして、与えられなかったが、願いは全て聞きとげられた。

神の意にそわぬ者であるにもかかわらず、
心の中の言い表せない祈りは、すべて叶えられた。
私はもっとも豊かに祝福されたのだ。

孝経 開宗明義章

身體髪膚、之れを父母に受く、敢て毀傷せざるは、孝の始なり。 身を立て道を行なひ、名を後世に揚げ、以て父母を顕す、孝の終なり。 夫れ孝は、親に事ふるに始まり、君に事ふるに中し、身を立つるに終る。 大雅に云ふ、 爾の祖を念ふ無からんや、厥の徳を聿べ修む、と

(意訳)そもそも我が身体、髪、皮膚、ありとあらゆるものは、父母より受けたるものである。 これを一時の惑いに失うこと無く、その生を尽くして全うするは、孝の始めである。 身を修めて道を行ない、名を後世に揚げて敬せらるに至る、このようにして父母を顕し先祖を讃えるに至らしめるは、孝の成就である。 孝というものは親に事えるに始まり、君に事えて全うし、身を立てて終える。 故に詩経の大雅にはこう詠われている。 汝の祖先の道を尊ぶべし、その徳を継ぎて修め帰す、と。

『孝経』は、中国の経書のひとつ。曽子の門人が孔子の言動をしるしたという。十三経のひとつ。孝の大体を述べ、つぎに天子、諸侯、郷大夫、士、庶人の孝を細説し、そして孝道の用を説く。『孝経』の作者についてはいくつかの説がある。伝統的には孔子本人の作とされた。これは孔子を語り手としている以上当然ともいえる。曽子を作者とする説も古くからある。冒頭の開宗明義章の「身体髪膚、受之父母。不敢毀傷、孝之始也。立身行道、揚名於後世、以顕父母、孝之終也。」は有名