東日本大震災により被害を受けられた方の所得税の特例 1

1.雑損控除
東日本大震災により住宅や家財などについて損失が生じた場合、納税者は、平成22年分の雑損控除とするか、平成23年分の雑損控除とするか、いずれかを選択することができます。また、その年分の所得金額から控除しきれない大震災による雑損失の金額がある場合には、5年間繰越控除できます。
なお、平成22年分の雑損控除とした場合には、平成23年において当該損失は生じなかったものとみなされます。また、既に平成22年分の確定申告書を提出している方は、平成24年4月26日までこの特例の適用を受けるための更正の請求をすることができます。
上記の雑損控除に代えて、災害減免法の適用を受けることもできます。この場合も、納税者は、平成22年分で適用を受けるか、平成23年分で適用を受けるか、いずれかを選択することができます。ただし、災害減免法は、当該年分だけの適用になります。
※住宅や家財の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算することになっていますが、損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、国税庁ホームページ「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報) 第3 雑損控除における損失額の合理的な計算方法」をご参照ください。