コスト重視プラン

(1)コスト重視(低価格)プランの概要

「相続税の申告書を自分で作成したが、税法の適用誤りや計算誤りがないかどうかを、相続税に詳しい税理士に見直してもらいたい。」、「申告書作成の基となる相続関係資料は自分で作成したが、どうも、相続税の申告書の作成の仕方がわからないので、申告書作成や関係書類に過不足がないか見直してもらいたい。」といった方などにこの「コスト重視プラン」がお勧めです。
なお、このプランでは相続税の申告に必要な資料の収集、作成から遺産分割協議等の作業をご依頼者が行うことによって税理士報酬を低く抑えていますので、下記の全ての条件にあてはまる方が対象となります。

  1. 相続税の申告に必要な資料が既に作成済みの方。
  2. 遺産分割協議書が既に作成済みの方。
  3. 遺産総額が3億円以下の方。
  4. 申告期限まで3カ月以上ある方。

(2)コスト重視(低価格)プランの報酬額

当事務所では、被相続人の遺産総額※に応じた下記の「相続税申告報酬表(コスト重視プラン用)」に基づき報酬額を決めていますので、相続税の申告報酬額が不明瞭であるといったことがありません。

  • 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
相続税申告報酬表(コスト重視プラン用)
遺産額 相続税申告報酬額(消費税抜)
1億円以下 30万円
2億円以下 50万円
3億円以下 70万円

なお、下記のような手続き等について、当事務所にご依頼頂く場合には、別途、業務報酬や実費等を頂戴いたします。

  • 自宅等への訪問をご希望する場合
  • 準確定申告や届出書の提出が必要な場合
  • 消費税等の申告や届出書の提出が必要な場合
  • 財産評価に必要な資料の取得代行
  • 金融機関の残高証明書等の取得代行
  • 戸籍関係書類の取得代行
  • 申告期限までに遺産分割が纏まらない場合
  • 延納、物納を行う場合
  • 登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬
  • 土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定費用
  • 特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。

(3)コスト重視(低価格)プランのお手続きの流れ

面談日時のご予約

電話(03-5215-7580)、ファックス(03-5215-8522)又はメール(amaike@s2.dion.ne.jp)により、下記の事項についてご連絡下さい。
・お客様のお名前、・ご連絡先電話番号、・ご面談希望日時を3か所
第1希望 3月15日 午後3時から5時
第2希望 3月17日 午前10時から12時
第3希望 3月18日 午後5時から7時

税理士のスケジュールを確認し折り返しお電話又はメールいたします。
また、面談に際してご不明な点がある方はお電話いただければ、税理士から、折り返しお電話を差し上げます。
ファックスを送信される方は下記の「面談予約シート」をクリックすると当事務所の所定の書式が出力できますのでご利用ください。電話又はメールにより、顧客様の面談希望日をご連絡下さい。
面談予約シート

なお、地方在住の方で当事務所までお越しになれない方や面談の時間が取れない方については、お電話でご依頼内容及び契約内容を確認させて頂き、後日、税務委任契約書を送付させて頂きます。

  • 相続の依頼内容や契約内容についてのご相談ですので税務相談ではありませんので、相続の税務相談を希望される方や税務に関する質問については税務相談をお選びください。

初回面談

お客様のご依頼内容を確認させていただき、契約内容についてご了解いただけた際には、税務委任契約を締結させて頂きます。
なお、「コスト重視プラン」をご希望される場合、お客様にご提出頂いた資料を基に、申告書を作成致しますので、お客様から提出のなかった財産資料がある場合や「財産目録」「遺産分割協議書」に記載のない財産については申告漏れとなる場合があります。 このような場合は税務調査となり、加算税、延滞税が賦課される可能性がありますのでご注意ください※。
相続手続きや申告についてご不安がある方や税務調査を気にされる方は、「安心申告プラン」を選択ください。
なお、ご契約をされない場合でも相談料等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。
面談当日には亡くなられた方(被相続人)の氏名、亡くなられた日、相続人の氏名、住所、続柄、連絡先、質問事項等を記載したものをご用意いただくと面談がスムーズに進みます。下記の「相続面談シート」をクリックすると当事務所の所定の書式が出力できますのでご利用ください。
相続面談シート

  • 他の税理士事務所などで安さを売り物にした相続税の申告サービスがありますが、ほとんどの場合、お客様のお話された財産や提出された資料のみで申告書を作成して、税務調査で税理士報酬以上の加算税や延滞税を賦課されたり、過大な申告で相続税を納め過ぎになっていることがよくあります。

相続税申告資料等のご郵送及び契約前金のお振込

契約締結後に、お客様の作成された「財産目録」、「遺産分割協議書」や申告の際に添付する必要書類をご郵送頂きます。不足している書類や内容については「相続手続き必要書類一覧表」をお客様にお渡ししますので、追加資料の収集をお願いするとともに、収集された資料などを当事務所までご郵送いただきます。
また、契約を締結された際にもご説明いたしますが、契約締結後10日以内に相続税申告委任契約報酬額の前金(30万円(税抜き))を当事務所の指定口座にお振込みいただきます。お客様の着金が確認され次第、税務委任業務を開始いたします。

申告書作成業務開始

「コスト重視プラン」は作業時間を削ることによりコスト削減を図るため、お客様にご提出頂いた資料を基に、申告書を作成致しますので、お客様から提出のなかった資料や「財産目録」や「遺産分割協議書」に記載のない財産については申告漏れとなる場合があります。また、税務調査の立会や修正申告が必要な場合、別途、当事務所報酬規程による報酬が必要になりますのでご留意ください。

申告書のお渡し及び残金のお振込

相続税の申告書が完成した後に、請求書を発送いたしますので相続税申告報酬額の残金(1億円以下の場合は実費のみ)を当事務所の指定口座にお振込下さい。請求金額の着金が確認され次第、申告書及び提出書類を送付させて頂きます。
なお、コスト重視プランでは、所轄税務署への申告書の提出は、ご依頼人に行ってもらいますので、提出期限、提出先税務署等の注意事項をご説明します。