| 税務署名称 |
管轄 |
| 麹町税務署 |
飯田橋1~4丁目, 一番町, 内幸町1・2丁目, 大手町1・2丁目, 霞が関1~3丁目, 紀尾井町, 北の丸公園, 九段北1~4丁目, 九段南1~4丁目, 皇居外苑, 麹町1~6丁目, 五番町, 三番町, 千代田, 永田町1・2丁目, 二番町, 隼町, 一ツ橋1丁目, 日比谷公園, 平河町1・2丁目, 富士見1・2丁目, 丸の内1~3丁目, 有楽町1・2丁目, 四番町, 六番町 |
| 神田税務署 |
神田相生町, 神田淡路町1・2丁目, 神田和泉町, 神田岩本町, 岩本町1~3丁目, 内神田1~3丁目, 神田小川町1~3丁目, 鍛冶町1・2丁目, 神田鍛冶町3丁目, 神田北乗物町, 神田紺屋町, 神田佐久間河岸, 神田佐久間町1~4丁目, 猿楽町1・2丁目, 神田神保町1~3丁目, 神田須田町1・2丁目, 神田駿河台1~4丁目, 外神田1~6丁目, 神田多町2丁目, 神田司町2丁目, 神田富山町, 西神田1~3丁目, 神田錦町1~3丁目, 神田西福田町, 神田練塀町, 神田花岡町, 東神田1~3丁目, 神田東紺屋町, 神田東松下町, 一ツ橋2丁目, 神田平河町, 神田松永町, 神田美倉町, 三崎町1~3丁目, 神田美土代町 |
亡くなった方のその年の所得について、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内に千代田区を管轄する
麹町税務署
または、神田税務署
に所得税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
また、被相続人が消費税の申告をしていた場合は
麹町税務署
または、神田税務署
に消費税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
なお、税理士に申告手続きを依頼する場合の費用は、金額や内容にもよりますが1万円から10万円程度が相場です。
千代田区の所得税等の申告手続きは、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
被相続人の事業を承継する相続人は相続人の管轄税務署へ開業届や青色承認申請書、消費税の届出等を相続開始から2か月以内に提出しなければなりません。
なお、税理士に手続きを依頼する場合の費用は、5千円から2万円程度が相場です。
相続税の申告が必要な場合は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する麹町税務署又は神田税務署に相続税の申告書を提出し納税をしなければなりません。
なお、相続税の申告書の作成を税理士に依頼する場合の費用は、遺産総額の0.5%から1%が一般的な相場です。
税理士に相続税の申告を依頼する際は、税理士の費用も重要ですが、経験豊富で実績のある税理士を選ぶことで、相続税が低減される可能性があり、結果的に経済的な利益を得られることがあります。そのため、税理士の選択には慎重に行う必要があります。
千代田区の相続税の申告は、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
千代田区を管轄する、
麹町税務署
、神田税務署
の相続申告状況は下記の通りです。
(年現在)
| 税務署 |
相続人数 |
課税価格 |
被相続人数 |
| 麹町税務署 |
290人 |
37,902,818千円 |
126人 |
| 神田税務署 |
330人 |
20,483,340千円 |
123人 |