Point
専門性はそのままに、費用を抑えた料金設定
戸籍謄本や残高証明書など、ご自身で集められる資料の取得をお客様にお願いすることで、専門家へ依頼する業務範囲を絞り、税理士費用を大幅に抑えています。申告の品質や対応の手厚さを落とすのではなく、「お客様との適切な役割分担」によって低価格を実現した納得のプランです。
確かな専門性でスムーズな申告を
安心プランは、相続税申告を一人で進めることに不安があり、信頼できる税理士に相談しながら手続きを進めたい方のためのプランです。
初回面談後も数回にわたり税理士事務所で面談を行い、相続財産の内容や利用状況、遺産分割、相続税申告についてご相談いただけます。
相続税申告に必要な戸籍謄本や残高証明書、固定資産関係資料などは、お客様ご自身で収集していただき、税理士が内容を確認しながら申告書を作成します。
相続人間に争いがなく、費用を抑えた、元国税出身の相続専門税理士のサポートを受けたい方におすすめです。
※相続人間に争いがある場合の調停、仲裁などが必要な際など、弁護士・司法書士・行政書士などが必要な際は、ご紹介が前提のプランになります。
お任せください!
国税の現場を知る相続税専門税理士がご対応します。
Point
戸籍謄本や残高証明書など、ご自身で集められる資料の取得をお客様にお願いすることで、専門家へ依頼する業務範囲を絞り、税理士費用を大幅に抑えています。申告の品質や対応の手厚さを落とすのではなく、「お客様との適切な役割分担」によって低価格を実現した納得のプランです。
Point
国税当局で23年以上、相続税調査や申告書の審理に深く関わってきた代表税理士が、最初のご相談から申告書作成まで直接ご対応いたします。費用を抑えた「安心プラン」であっても丁寧さは変わりません。国税の現場を知るプロの目線で財産を正確に評価し、将来の税務調査にも強い安心の申告をお約束します。
Point
初回面談後も数回にわたり面談を行い、必要な資料の集め方や手続きの流れをひとつずつ丁寧にご説明いたします。相続財産の内容や遺産分割についても直接ご相談いただきながら進められるため、「一人で手続きを進めるのは不安」という方でも、税理士に相談しながら安心して申告完了まで進めていただけます。
Point
親族間に争いがなく、全員が納得している状態だからこそ、「事前準備」と「適切な手続き」が重要です。感情面の配慮と法的な確実性を両立させ、関係者全員が笑顔で終えられる円満な相続手続きをサポートします。
下記の内容をご入力いただき、「料金シミュレーションをする」をクリックすると、
安心プランの概算料金をご確認いただけます。
(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。
1. 安心プラン
申告書の作成報酬額(基本報酬額)は、次の❶定額報酬額と❷定率報酬額の合計額となります。
❶ 定額報酬額
30万円
❷ 定率報酬額
なお、ご依頼時期が申告期限まで90日を切っている場合、またはお客様都合による資料提出の遅延により申告期限まで90日を切った場合は、❸特別加算が適用されます。
すべてのご依頼に共通して適用される、定額報酬額(30万円)です。
遺産総額に応じて加算される料金です。遺産総額が増えるほど報酬額は増えますが、報酬率は低くなる仕組みです。
| 遺産総額 | 報酬率 (A) | 加算額 (B) |
|---|---|---|
| 1億円未満 | 1.0% | 0万円 |
| 3億円未満 | 0.9% | 10万円 |
| 5億円未満 | 0.8% | 40万円 |
| 10億円未満 | 0.7% | 90万円 |
| 20億円未満 | 0.6% | 190万円 |
| 20億円以上 | 0.5% | 390万円 |
※上記の遺産総額は、借入金等の債務および葬式費用、小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金等の非課税額等の控除前の遺産総額をいいます。
申告期限までの日数が限られている場合は、資料収集や税務判断に要する作業の緊急性が高いため、以下の場合には特別加算をお願いしております。
特別加算の対象となる場合
・ご依頼時点で申告期限までの日数が90日を切っている場合
※財産内容等によっては、ご依頼をお受けできない場合がございます。
・依頼した相続資料提出の遅延により申告期限まで90日を切った場合
※資料の提出状況によっては、ご契約を解除させていただく場合がございます。
| 申告期限までの日数 | 基本報酬額加算割合 |
|---|---|
| 61日~89日前 | 10%加算 |
| 31日~60日前 | 20%加算 |
| 30日以内※ | 30%加算 |
❶ 定額報酬額
30万円
❷ 定率報酬額
❸ 特別加算
44万円
264万円
❶定額報酬額
30万円
❷定率報酬額
190万円 (A+B)
❸特別加算
44万円
264万円
| 項目 | 内容 | 前提となる項目の説明 |
|---|---|---|
| 遺産総額 | 2億円 | 債務控除、課税特例等適用前の金額 |
| 死亡日 | 令和7年3月7日 | |
| 依頼日 | 令和7年12月1日 | 税務委任契約書作成日 |
| 申告期限 | 令和8年1月7日 | 相続税の申告期限 |
| 残日数 | 残日数37日 | 委任契約日から申告期限までの日数 |
| 報酬内訳 | 金額 | 申告書作成報酬額の計算内容 |
|---|---|---|
| ❶定額報酬額 | 30万円 | |
| ❷定率報酬額 | 190万円 | 遺産総額2億円 × 0.9%(A) + 10万円(B) |
| ❸特別加算 | 44万円 | 220万円 × 20% (特別加算の対象となる場合) |
| 申告書作成報酬合計 | 264万円 | 上記 ❶ + ❷ + ❸ の合計額 |
当事務所の相続税の申告報酬額は、不動産の物件数や評価の難易度、非上場株式の保有会社数、相続人の人数、小規模宅地等の特例の適用の有無などによる加算は一切行っておりません。遺産総額のみを基準としたシンプルな料金体系により、ご依頼時点で総額の目安を明確にご提示いたします。
相続対策について、
経験豊富な税理士が親身にご相談を伺います。
STEP
WEB、お電話、またはファックスより面談日時をご予約ください。
パソコンやスマホの操作が苦手な方は、お電話(03-5215-7580 / 受付時間:平日 9:00〜18:00)にて直接ご予約いただけますのでご安心ください。
【ご予約時にお伺いすること(事前準備メモ)】
・お客様のお名前・ご連絡先電話番号
・ご面談希望日時(第3希望まで)
税理士のスケジュールを確認のうえ、折り返しお電話またはメールにて確定日時をご連絡いたします。事前のご質問やお困りごとがございましたら、お気軽にお電話ください。
※ファックスでお申し込みの場合は、下記の「ファックス面談予約シート」をご記入のうえ送信してください(FAX : 03-6666-0037)。
STEP
ご予約いただいた日時に税理士がご依頼内容を丁寧にお伺いし、手続きの流れや費用・契約内容について分かりやすくご説明いたします。内容にご納得いただけた場合にのみ、税務委任契約を締結いたします。
※初回面談は、ご依頼内容や契約内容の確認を目的としたものです。具体的な相続税のご相談や税務に関するご質問をご希望の場合は、別途「相続個別相談(22,000円(税込)/ 1時間)」をお申し込みください。(なお、ご成約いただいた場合は、相続個別相談料を最終報酬から差し引かせていただきます。)
安心のお約束: ご契約に至らなかった場合でも、契約に関する初回面談の費用は一切発生いたしませんのでご安心ください。
【面談当日にお手元にあるとスムーズな情報】
・亡くなられた方(被相続人)のお名前・お亡くなりになった日
・相続人となる方々のお名前・続柄・ご連絡先
・ご相談したい事項やご質問事項のメモ
STEP
契約締結後、申告書作成に必要な書類をご説明し、「相続手続き必要書類一覧表」をお渡しいたします。一覧表に沿って書類をご収集いただき、当事務所までご郵送ください。
なお、契約締結後10日以内に、前金として50万円(税抜)をご指定口座へお振込みをお願いいたします。ご入金確認後、速やかに税務委任業務を開始いたします。
※役所等での資料収集が難しい場合は、取得代行サポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
※相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に間に合わせるため、速やかな資料ご収集へのご協力をお願いしております。
STEP
ご提出いただいた資料を基に、相続財産の評価額を精査し、最適な分割方法をご提案いたします。
「二次相続(将来の相続)での税負担」や「納税資金の確保」「代償分割・換価分割」など、ご親族皆様が納得でき、かつ税務上最も有利になる分割案を税理士がわかりやすく解説・アドバイスいたします。また、国税OBの経験から申告漏れ財産がないかも慎重にチェックします。
STEP
決定した分割内容を基に「相続財産目録」および「遺産分割協議書」を作成いたします。
相続人の皆様に遺産分割協議書の内容をご確認・ご押印いただいた後、当事務所にて正式な相続税申告書の作成を進めます。不動産の名義変更(名義変更登記)が必要な場合は、提携司法書士と連携してスムーズにお手続きをサポートいたします。
※不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う場合の司法書士報酬および登録免許税等の実費は、税理士報酬とは別途となります。
STEP
申告書の作成完了後、申告内容や納付税額等をわかりやすく説明いたします。財産漏れがないか、申告書の事実関係に誤りがないかをご一緒に最終確認し、お客様の疑問・ご質問に丁寧にお答えいたします。また、相続後に適用可能な「譲渡所得の特例」などもあわせてご説明し、ご了解(ご納得)をいただいた上で手続きを進めます。
さらに、当事務所では徹底した二重チェック体制(審理審査)をとっています。国税の現場で審理事務(申告内容の審査)を中心に扱ってきた経験豊富な税理士が、税務署から指摘を受けるリスクがないか慎重に点検を行い、万全の体制を整えたうえで税務署へ申告書を提出いたします。
STEP
税務署への提出完了後、相続税申告書の控えと税務署指定の納付書をお手元にお送り(ご郵送)いたします。納付期限までに税金のご納付をお願いいたします。
併せて報酬の精算書をお送りいたしますので、書類到着後10日以内に残金のお振込みをお願いいたします。以上でお手続きは完了となります。
国税の現場を知る税理士に、
費用を抑えて相続税申告を任せたい方へ