選ばれる理由 05

弁護士等との同時面談

弁護士等との同時面談という特色

相続の現場では、税務だけで完結しない問題がしばしば発生します。遺産分割をめぐる相続人間の対立、遺言の有効性、不動産の権利関係など、法律的な判断が絡む場面では、税理士だけの対応では限界があります。当事務所では、こうした場面において弁護士など他の専門家と同時に面談を行う体制を整えており、これは他の税理士事務所にはない大きな特色です。

一般的には、税務は税理士、法律問題は弁護士と、別々に相談先を探し、それぞれに事情を説明し直す必要があります。さらに、専門家同士が別々に対応する場合、お客様がそれぞれの専門的な説明を相手方へ伝達する役目を担うことになり、その過程で意図が正確に伝わらず、勘違いが生じてしまうことも少なくありません。

当事務所の同時面談では、各専門家がお客様を介さず直接やり取りを行うため、専門的な説明をお客様が仲介する必要がなく、それぞれの発言の意図がそのまま相手に伝わります。その結果、認識のズレや勘違いを防ぎながら、税務と法律、双方の観点をその場で突き合わせ、最適な方向性を検討することができます。

相続は「争族」という言葉があるように、感情的な対立を伴うことも少なくありません。だからこそ、複数の専門家が同時に、正確な情報をもとにお客様に向き合う体制を整えておくことが、最善の解決策を導く近道になると考えています。