財産評価のチェックポイント

財産評価のチェックポイント

所得補償保険金の請求権

重要度: 3 / 5
誤り事例:
給付原因・受取人を確認せず死亡保険金と同じに扱った。
正しい評価方法:
課税時期までに発生した請求権は未収金として、死亡を給付原因とするものは契約関係により相続税法3条の該当性を判定する。
関係法令・通達
評価通達204、相続税法3条1項1号

死亡保険金の課税区分(保険商品名によらない判定)

重要度: 3 / 5
誤り事例:
終身・定期等の商品名だけで相続税・所得税・贈与税を判定した。
正しい評価方法:
保険料の実質負担者、被保険者、受取人及び給付原因で課税関係を判定する。商品名、返戻率又は保険期間は判定要素そのものではない。
関係法令・通達
相続税法3条1項1号12条1項5号

水道施設利用権

重要度: 3 / 5
誤り事例:
取得時の負担金をそのまま評価額とした。
正しい評価方法:
取引慣行その他の事情を確認し、評価通達5により売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
関係法令・通達
評価通達5

名義株式の実質帰属

重要度: 3 / 5
誤り事例:
株主名簿の名義だけを基準に相続財産から除外した。
正しい評価方法:
取得資金、議決権・配当の実質的帰属及び管理状況を総合して実質帰属者を判定し、該当する株式評価方式を適用する。
関係法令・通達
評価通達168以下

持株会に係る株式等の帰属

重要度: 3 / 5
誤り事例:
持株会口座の残高を名義だけで判定した。
正しい評価方法:
拠出者、持分、未受渡株式及び退会精算請求権の内容を確認し、実質帰属者の財産として評価する。
関係法令・通達
評価通達168以下、204

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