| 税務署名称 |
管轄 |
| 江戸川北税務署 |
一之江1~8丁目, 江戸川1~4丁目, 大杉1~5丁目, 興宮町, 上一色1~3丁目, 上篠崎1~4丁目, 北小岩1~8丁目, 北篠崎1・2丁目, 小松川1~4丁目, 鹿骨1~6丁目, 鹿骨町, 篠崎町1~8丁目, 下篠崎町, 中央1~4丁目, 新堀1・2丁目, 西一之江1~4丁目, 西小岩1~5丁目, 西小松川町, 西篠崎1・2丁目, 西瑞江2~4丁目, 春江町1~4丁目, 東小岩1~6丁目, 東小松川1~4丁目, 東篠崎1・2丁目, 東篠崎町, 東松本1・2丁目, 東瑞江1・2丁目, 平井1~7丁目, 本一色1~3丁目, 松江1~7丁目, 松島1~4丁目, 松本1・2丁目, 瑞江1~3丁目, 南小岩1~8丁目, 南篠崎町1~5丁目, 谷河内1・2丁目 |
| 江戸川南税務署 |
一之江町, 宇喜田町, 江戸川5・6丁目, 北葛西1~5丁目, 清新町1・2丁目, 中葛西1~8丁目, 西葛西1~8丁目, 西瑞江5丁目, 二之江町, 春江町5丁目, 東葛西1~9丁目, 船掘1~7丁目, 堀江町, 南葛西1~7丁目, 臨海町1~6丁目 |
亡くなった方のその年の所得について、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内に江戸川区を管轄する
江戸川北税務署
または、江戸川南税務署
に所得税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
また、被相続人が消費税の申告をしていた場合は
江戸川北税務署
または、江戸川南税務署
に消費税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
なお、税理士に申告手続きを依頼する場合の費用は、金額や内容にもよりますが1万円から10万円程度が相場です。
江戸川区の所得税等の申告手続きは、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
被相続人の事業を承継する相続人は相続人の管轄税務署へ開業届や青色承認申請書、消費税の届出等を相続開始から2か月以内に提出しなければなりません。
なお、税理士に手続きを依頼する場合の費用は、5千円から2万円程度が相場です。
相続税の申告が必要な場合は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する麹町税務署又は神田税務署に相続税の申告書を提出し納税をしなければなりません。
なお、相続税の申告書の作成を税理士に依頼する場合の費用は、遺産総額の0.5%から1%が一般的な相場です。
税理士に相続税の申告を依頼する際は、税理士の費用も重要ですが、経験豊富で実績のある税理士を選ぶことで、相続税が低減される可能性があり、結果的に経済的な利益を得られることがあります。そのため、税理士の選択には慎重に行う必要があります。
江戸川区の相続税の申告は、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
江戸川区を管轄する、
江戸川北税務署
、江戸川南税務署
の相続申告状況は下記の通りです。
(年現在)
| 税務署 |
相続人数 |
課税価格 |
被相続人数 |
| 江戸川北税務署 |
1,719人 |
110,113,782千円 |
720人 |
| 江戸川南税務署 |
701人 |
46,471,304千円 |
297人 |