| 税務署名称 |
管轄 |
| 本所税務署 |
吾妻橋1~3丁目, 石原1~4丁目, 押上1丁目, 押上2丁目(31番~43番を除く), 亀沢1~4丁目, 菊川1~3丁目, 錦糸1~4丁目, 江東橋1~5丁目, 太平1~4丁目, 立川1~4丁目, 千歳1~3丁目, 業平1~5丁目, 東駒形1~4丁目, 本所1~4丁目, 緑1~4丁目, 向島1~5丁目, 横網1・2丁目, 横川1~5丁目, 両国1~4丁目 |
| 向島税務署 |
押上2丁目(31~43番), 押上3丁目, 京島1~3丁目, 墨田1~5丁目, 立花1~6丁目, 堤通1・2丁目, 東墨田1~3丁目, 東向島1~6丁目, 文花1~3丁目, 八広1~6丁目 |
亡くなった方のその年の所得について、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内に墨田区を管轄する
本所税務署
または、向島税務署
に所得税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
また、被相続人が消費税の申告をしていた場合は
本所税務署
または、向島税務署
に消費税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
なお、税理士に申告手続きを依頼する場合の費用は、金額や内容にもよりますが1万円から10万円程度が相場です。
墨田区の所得税等の申告手続きは、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
被相続人の事業を承継する相続人は相続人の管轄税務署へ開業届や青色承認申請書、消費税の届出等を相続開始から2か月以内に提出しなければなりません。
なお、税理士に手続きを依頼する場合の費用は、5千円から2万円程度が相場です。
相続税の申告が必要な場合は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する麹町税務署又は神田税務署に相続税の申告書を提出し納税をしなければなりません。
なお、相続税の申告書の作成を税理士に依頼する場合の費用は、遺産総額の0.5%から1%が一般的な相場です。
税理士に相続税の申告を依頼する際は、税理士の費用も重要ですが、経験豊富で実績のある税理士を選ぶことで、相続税が低減される可能性があり、結果的に経済的な利益を得られることがあります。そのため、税理士の選択には慎重に行う必要があります。
墨田区の相続税の申告は、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
墨田区を管轄する、
本所税務署
、向島税務署
の相続申告状況は下記の通りです。
(年現在)
| 税務署 |
相続人数 |
課税価格 |
被相続人数 |
| 本所税務署 |
657人 |
34,631,949千円 |
257人 |
| 向島税務署 |
504人 |
19,666,244千円 |
205人 |