譲渡所得関係
- 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33の3)について、その対象から除外される保留地に係る土地等の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する法律による保留地が定められた場合のその保留地の対価に対応する土地等が加えられました(措法33の3①)。
《適用関係》 この改正は、平成25年4月1日以後に行う土地等の譲渡について 適用されます(改正法附則41①)。 - 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除(措法34の2)について、その適用対象から、中心市街地活性化法等による土地区画整理事業が施行された場合において、換地処分により中心市街地活性化法等の保留地に対応する部分の土地等の譲渡が行われた場合が除外されました(措法34の2②)。
《適用関係》 平成25年4月1日前に行った土地等の譲渡については、従前のとおりとされています(改正法附則41②)。 - 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例(旧措法37の9の2)について、適用期限(平成25年3月31日)の到来をもって廃止されました。
《適用関係》 平成25年4月1日前に行った土地等の交換又は譲渡については、従前のとおりとされています(改正法附則41③)。 - 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税(措法40)について、特例の適用を受けた財産等を有する公益法人等(幼稚園又は保育所等を設置する者に限ります。)が、その財産等(幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供しているものに限ります。)を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に限ります。)に贈与をしようとする場合(一定の要件を満たす場合に限ります。)に、その贈与の日の前日までにその贈与に関する届出書を国税庁長官に提出したときは、非課税の特例を継続することができることとされました(措法40⑩)。
《適用関係》 この改正は、平成25年6月1日以後に行う他の公益法人等への贈与について適用されます(改正法附則53①)。 - 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例(措法40の3の2)が創設され、中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の債務の保証人である者が、その個人が有する資産(有価証券を除きます。)でその資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現にその内国法人の事業の用に供されているものを、その内国法人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他一定の要件を満たすもの(以下「債務処理計画」といいます。)に基づき、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているときに限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないこととされました。
イ その個人が、債務処理計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行していること。
ロ その債務処理計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが、その債務処理計画において見込まれていること。
ハ その内国法人が、その資産の贈与を受けた後に、その資産をその事業の用に供することがその債務処理計画において定められていること。