| 税務署名称 |
管轄 |
| 千葉東税務署 |
青葉町、旭町、市場町、稲荷町1~3丁目、亥鼻1~3丁目、院内1・2丁目、春日1・2丁目、葛城1~3丁目、要町、亀井町、亀岡町、栄町、寒川町1~3丁目、汐見丘町、新宿1・2丁目、新千葉1~3丁目、新田町、新町、神明町、末広1~5丁目、千葉寺町、千葉港、中央1~4丁目、中央港1・2丁目、椿森1~6丁目、鶴沢町、出洲港、道場北町、道場北1・2丁目、道場南1・2丁目、問屋町、長洲1・2丁目、登戸1~5丁目、東千葉1~3丁目、東本町、富士見1・2丁目、弁天1~4丁目、本千葉町、本町1~3丁目、松波1~4丁目、港町、都町、都町1~8丁目、矢作町、祐光1~4丁目 |
| 千葉南税務署 |
赤井町、今井1~3丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗1~3丁目、蘇我1~5丁目、蘇我町2丁目、大厳寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ケ丘町、南生実町、南町1~3丁目、宮崎1・2丁目、宮崎町、村田町、若草1丁目 |
亡くなった方のその年の所得について、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内に中央区を管轄する
千葉東税務署
または、千葉南税務署
に所得税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
また、被相続人が消費税の申告をしていた場合は
千葉東税務署
または、千葉南税務署
に消費税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
なお、税理士に申告手続きを依頼する場合の費用は、金額や内容にもよりますが1万円から10万円程度が相場です。
中央区の所得税等の申告手続きは、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
被相続人の事業を承継する相続人は相続人の管轄税務署へ開業届や青色承認申請書、消費税の届出等を相続開始から2か月以内に提出しなければなりません。
なお、税理士に手続きを依頼する場合の費用は、5千円から2万円程度が相場です。
相続税の申告が必要な場合は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する麹町税務署又は神田税務署に相続税の申告書を提出し納税をしなければなりません。
なお、相続税の申告書の作成を税理士に依頼する場合の費用は、遺産総額の0.5%から1%が一般的な相場です。
税理士に相続税の申告を依頼する際は、税理士の費用も重要ですが、経験豊富で実績のある税理士を選ぶことで、相続税が低減される可能性があり、結果的に経済的な利益を得られることがあります。そのため、税理士の選択には慎重に行う必要があります。
中央区の相続税の申告は、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
中央区を管轄する、
千葉東税務署
、千葉南税務署
の相続申告状況は下記の通りです。
(2021年現在)
| 税務署 |
相続人数 |
課税価格 |
被相続人数 |
| 千葉東税務署 |
1,669人 |
84,859,863千円 |
690人 |
| 千葉南税務署 |
1,103人 |
68,812,515千円 |
489人 |