| 税務署名称 |
管轄 |
| 蒲田税務署 |
蒲田1~5丁目, 蒲田本町1・2丁目, 北糀谷1・2丁目, 下丸子1~4丁目, 新蒲田1~3丁目, 多摩川1・2丁目, 仲六郷1~4丁目, 西蒲田1~8丁目, 西糀谷1~4丁目, 西六郷1~4丁目, 萩中1~3丁目, 羽田1~6丁目, 羽田旭町, 羽田空港1~3丁目, 東蒲田1・2丁目, 東糀谷1~6丁目, 東矢口1~3丁目, 東六郷1~3丁目, 本羽田1~3丁目, 南蒲田1~3丁目, 南六郷1~3丁目, 矢口1~3丁目 |
| 大森税務署 |
池上1~8丁目, 大森北1~6丁目, 大森中1~3丁目, 大森西1~7丁目, 大森東1~5丁目, 大森本町1・2丁目, 大森南1~5丁目, 北馬込1・2丁目, 京浜島1~3丁目, 山王1~4丁目, 城南島1~7丁目, 昭和島1・2丁目, 中央1~8丁目, 東海1~6丁目, 中馬込1~3丁目, 西馬込1・2丁目, 東馬込1・2丁目, ふるさとの浜辺公園, 平和島1~6丁目, 平和の森公園, 南馬込1~6丁目 |
| 雪谷税務署 |
石川町1・2丁目, 鵜の木1~3丁目, 上池台1~5丁目, 北千束1~3丁目, 北嶺町, 久が原1~6丁目, 千鳥1~3丁目, 田園調布1~5丁目, 田園調布本町, 田園調布南, 仲池上1・2丁目, 西嶺町, 東嶺町, 東雪谷1~5丁目, 南久が原1・2丁目, 南千束1~3丁目, 南雪谷1~5丁目, 雪谷大塚町 |
亡くなった方のその年の所得について、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内に大田区を管轄する
蒲田税務署
または、大森税務署
または、雪谷税務署
に所得税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
また、被相続人が消費税の申告をしていた場合は
蒲田税務署
または、大森税務署
または、雪谷税務署
に消費税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
なお、税理士に申告手続きを依頼する場合の費用は、金額や内容にもよりますが1万円から10万円程度が相場です。
大田区の所得税等の申告手続きは、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
被相続人の事業を承継する相続人は相続人の管轄税務署へ開業届や青色承認申請書、消費税の届出等を相続開始から2か月以内に提出しなければなりません。
なお、税理士に手続きを依頼する場合の費用は、5千円から2万円程度が相場です。
相続税の申告が必要な場合は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する麹町税務署又は神田税務署に相続税の申告書を提出し納税をしなければなりません。
なお、相続税の申告書の作成を税理士に依頼する場合の費用は、遺産総額の0.5%から1%が一般的な相場です。
税理士に相続税の申告を依頼する際は、税理士の費用も重要ですが、経験豊富で実績のある税理士を選ぶことで、相続税が低減される可能性があり、結果的に経済的な利益を得られることがあります。そのため、税理士の選択には慎重に行う必要があります。
大田区の相続税の申告は、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある天池&パートナーズ税理士事務所にご依頼ください。
大田区を管轄する、
蒲田税務署
、大森税務署
、雪谷税務署
の相続申告状況は下記の通りです。
(年現在)
| 税務署 |
相続人数 |
課税価格 |
被相続人数 |
| 蒲田税務署 |
1,284人 |
62,821,868千円 |
568人 |
| 大森税務署 |
1,441人 |
69,908,573千円 |
612人 |
| 雪谷税務署 |
1,537人 |
103,242,171千円 |
655人 |