税金お役立ち情報
遺産分割協議が調わない場合

相続税の申告期限までに遺産分割が調わない場合、配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の5)、 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(旧措法69の5)のような相続税の税額軽減の特例や課税価額の計算の特例のほか納税猶予、物納といった納税に関する特例が適用できません。

相続税の申告期限までに遺産分割が調わない場合、配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の5)、 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(旧措法69の5)のような相続税の税額軽減の特例や課税価額の計算の特例のほか納税猶予、物納といった納税に関する特例が適用できません。