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二次相続とは?二次相続が発生したときの対策

二次相続とは、最初に亡くなった親の相続(一次相続)のあと、残された配偶者が亡くなった際に発生する二度目の相続を指します。 一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた対策をしておくことで、相続税負担を大きく減らすことができます。 本記事では、二次相続の基本から対策までを紹介します。

二次相続とは?

二次相続とは、夫婦どちらかが亡くなった後に、もう一方の配偶者が亡くなることで発生する二度目の相続のことです。 たとえば、最初の相続で母が父の遺産を受け取り、その後に母が亡くなると、子どもがその遺産を受け継ぐことになります。 これが二次相続にあたります。 一般的に、一次相続では配偶者控除などが適用されることで相続税が抑えられますが、二次相続では税負担が大きくなることが多いです。 相続税の負担を抑えるためには、一次・二次相続合計の負担額を考えることが重要です。

二次相続で相続税が増えやすくなる理由

二次相続では、一次相続に比べて相続税が高くなりやすいといわれています。 その主な理由として、以下のような点が影響しています。

配偶者控除が使えなくなる

二次相続で税額が大きくなりやすい最大の要因は、「配偶者控除」が適用されないことにあります。 配偶者控除とは、配偶者が受け取る遺産について、1億6000万円または法定相続分の金額のどちらか大きい方まで相続税がかからないという優遇制度です。 一次相続ではこの控除によって税負担が大幅に軽減されますが、二次相続では配偶者がすでにいないため制度を利用できず、その結果、相続税額が増える傾向にあります。

相続人が減ることで基礎控除が小さくなる

相続税が高くなる理由として、基礎控除額の減少も挙げられます。 基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出され、相続人が多いほど控除額も大きくなります。 一般的に、一次相続では、配偶者+子どもが相続人となるため控除額は比較的大きくなりますが、二次相続では相続人が子どものみとなることが多く、結果として控除額が小さくなります。 このように相続人の数が減ることで基礎控除が縮小し、税負担が重くなるケースがあります。

小規模宅地等の特例が使えないケースが多い

小規模宅地等の特例は、自宅用の土地であれば最大330㎡まで、評価額を80%減額できるという非常に大きな優遇措置です。 一次相続では、配偶者が自宅を引き継ぐ場合には、この特例を問題なく適用できることが一般的です。 ところが、二次相続で子どもが自宅を相続する場合には、被相続人と同居していたかどうかなど、一定の要件を満たさなければ特例を受けられません。 近年は親と別々に暮らす家庭が多いため、この条件をクリアできず特例の適用が難しいケースが増えており、二次相続の相続税が高額になる原因につながっています。

二次相続に備えるための主な対策

二次相続の負担を減らすためには、一次相続が発生する前から計画しておくことが重要です。 ここでは代表的な対策を紹介します。

一次相続から二次相続を見据えた遺産分割

一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると税額は抑えられますが、二次相続の税負担が大きくなる可能性があります。 そのため、一部を子どもに相続させ、資産を分散させることで二次相続の課税を軽減する方法があります。 税理士など専門家にシミュレーションを依頼し、一次・二次の税額を合計した最適な分割を検討することが重要です。

生命保険の活用

生命保険は、相続税対策として有効な手段のひとつです。 死亡保険金はみなし相続財産として課税対象にはなりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられているため、一定額までは相続税がかかりません。 また、生命保険に加入する際は、保険金の受取人を子どもにしておくことが重要です。 受取人が配偶者の場合、その保険金は将来の二次相続で再び課税対象となるため、負担が増える可能性があります。 さらに、保険金は現金で受け取れるため、相続発生時の納税資金としてそのまま活用できる点もメリットといえます。

生前贈与を利用した資産の圧縮

生前に贈与を行うことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を抑えることができます。代表的な制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。 暦年課税は、毎年110万円まで非課税で贈与できる仕組みで、少しずつ継続的に財産を移す方法に向いています。 一方、相続時精算課税は最大2500万円まで贈与税がかからず、まとまった資産を早めに移したい場合に適しています。 こちらも現在は毎年110万円までの贈与が非課税ですが、非課税額を超えて贈与した場合は将来の相続時に合算されるため相続税が発生する可能性もあります。 どちらの制度を選ぶかによって将来の相続税額が大きく変わることもあるため、事前の計画が重要です。

まとめ

二次相続は一次相続よりも複雑で、税負担が大きくなりやすい特徴があります。 そのため、一次相続の時点から二次相続を見据えて効果的な対策を行うことが、負担を大きく減らすポイントとなります。 相続税対策に不安がある方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

文責:

税理士 天池 健治

税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント