最高裁平成28年12月19日により、預貯金債権が遺産分割の対象とされることとなった.
相続人の生活費・相続債務の弁済・葬儀費用等の支払のため、法改正により、次のような遺産分割前の預貯金の払い戻しを認める制度が設けられた。なお、施行日は2019年7月1日から
① 裁判所の判断を経ずに預貯金の払戻しを認める制度(民法909条の2)
② 裁判所の判断(仮処分決定)の下で預貯金の仮払を認める制度(家事事件手続法200条3項)
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
相続人の生活費・相続債務の弁済・葬儀費用等の支払のため、法改正により、次のような遺産分割前の預貯金の払い戻しを認める制度が設けられた。なお、施行日は2019年7月1日から
① 裁判所の判断を経ずに預貯金の払戻しを認める制度(民法909条の2)
② 裁判所の判断(仮処分決定)の下で預貯金の仮払を認める制度(家事事件手続法200条3項)
2023/06/01