災害、盗難又は横領によって自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族で総所得金額等が38万円以下の者の所有する資産に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に「雑損控除」が受けられます(所得税法第72条)。
この「雑損控除」の対象となる損害は、損害発生原因が被害者の意思に基づかない災害、盗難又は横領によるもの に限られます。そのため、詐欺によりだまされた場合や脅迫により脅し取られた場合の損害は、雑損控除の対象となりません。そのよう理由から、「振り込め詐欺」により損害を受けた場合には「雑損控除」は認められません。
なお、「耐震偽装による損害」は、マンション購入者が販売業者から騙されたような感じがしますが、国税庁が「雑損控除」の対象として認めています。