贈与税の報酬規定
(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。
1.贈与税の申告書作成料
当事務所の贈与税申告書作成料金は、主に3つの要素で構成されています。
- 定額報酬額(5万円): すべての依頼に適用される基本料金です。
- 報酬加算額: 「贈与財産額」または「贈与税額」のいずれか多い報酬加算額により計算します。
- 特例加算額: 贈与税の特例を適用する場合に発生します。
定額報酬額(5万円)+ 報酬加算額 + 特例加算額
① 定額報酬額 5万円
② 報酬加算額
下表の「贈与財産額」及び「贈与税額」のいずれか多い報酬加算額によります。
贈与税額 | 贈与財産額 | 報酬加算額 |
---|---|---|
50万円 | 500万円 | 0万円 |
100万円 | 1,000万円 | 2万円 |
150万円 | 1,500万円 | 4万円 |
200万円 | 2,000万円 | 6万円 |
250万円 | 2,500万円 | 8万円 |
300万円 | 3,000万円 | 10万円 |
- 1 上記の「贈与財産額」とは、受贈者の特別控除前の金額をいいます。
- 2 贈与物件が複数ある場合は、すべての物件の合計金額により計算します。
- 3 贈与税額が300万円、贈与財産額が3千万円を超える場合は別途相談。
③ 特例加算額
特例加算額は、下表の特例を受ける場合に発生します。
特例適用内容 | 報酬加算額 |
---|---|
居住用財産の配偶者控除の特例 | 5万円 |
住宅資金の贈与 | 5万円 |
教育資金の贈与 | 10万円 |
結婚・子育て資金の贈与 | 10万円 |
2.修正申告報酬額
贈与税の修正申告を税理士に依頼するメリットは、正確な税額計算で追加税額やペナルティを最小限に抑えられることです。また、複雑な手続きや税務署との交渉を代行してもらえるため、時間や精神的な負担を軽減できます。これにより、安心して適正な修正申告を行うことができます。
当事務所の修正申告報酬額は、主に2つの要素で構成されています。
- 定額報酬額(3万円): すべての依頼に適用される基本料金です。
- 定率報酬額: 修正申告に伴い増加する財産額に修正申告の定率額を乗じて計算します。
定額報酬額(3万円)+ 修正による増加財産額 × 修正申告の定率額
① 定額報酬額 3万円
② 定率報酬額
定率報酬額は、修正申告に伴い増加する財産額に下表の定率額を乗じて計算します。
区分 | 通常 | 不正 |
---|---|---|
関与あり | 1.0% | 2.0% |
関与なし | 2.0% | 4.0% |
- 1 「関与あり」とは、当事務所が贈与税の申告書を作成している場合です。
- 2 「不正」とは、重加算税を賦課された場合をいいます。
3.更正の請求報酬額
贈与税を納めすぎた場合、法定申告期限から5年以内に「更正の請求」を行うことで還付を受けられます。この手続きを税理士に依頼するメリットは、専門家が正確な計算を行うことで、最大限の還付額を確実に得られることです。また、煩雑な書類作成や税務署とのやり取りをすべて代行するため、手続きにかかる時間や精神的な負担を軽減できます。
当事務所の更正の請求報酬額は、主に2つの要素で構成されています。
- 定額報酬額(3万円): すべての依頼に適用される基本料金です。
- 定率報酬額: 更正の請求に伴い還付された税額に更正の請求の定率額を乗じて計算します。
定額報酬額(3万円)+ 還付された税額 × 更正の請求の定率額
① 定額報酬額 3万円
② 定率報酬額
定率報酬額は、更正の請求に伴い還付された税額に下表の定率額を乗じて計算します。
区分 | 定率額 |
---|---|
関与あり | 10.0% |
関与なし | 20.0% |
- 「関与あり」とは、当事務所が贈与税の申告書を作成している場合です。
4.調査立会報酬額等
税理士が税務調査に立ち会うことは、納税者にとって非常に大きなメリットをもたらします。まず、税務調査は精神的な負担が大きいものですが、税理士が同席することで心理的な安心感が得られ、冷静に対応できます。次に、税理士は税法の専門家として、調査官の指摘が法的に妥当かを判断し、納税者の正当な主張を根拠に基づいて行います。これにより、不当な追徴課税やペナルティを回避・減額できる可能性が格段に高まります。さらに、税理士は調査前の資料確認やリスクの洗い出しといった事前準備を徹底し、調査当日の流れをスムーズにします。これにより、調査が不必要に長引くことを防ぎ、経営者が本業に集中できる時間も確保できます。結果として、税理士の立会いは、リスク回避と精神的負担の軽減、そして最終的な金銭的メリットをもたらす非常に重要なサービスなのです。
区分 | 調査立会料 | 修正申告書作成料 | ||
---|---|---|---|---|
1日 | 半日 | 通常 | 不正 | |
関与あり | 10万円 | 5万円 | 5万円 | 20万円 |
関与なし | 20万円 | 10万円 | 10万円 | 40万円 |
(差引) | ▲10万円 | ▲5万円 | ▲5万円 | ▲20万円 |
- 1 「関与あり」とは、当事務所が譲渡所得税の申告書を作成している場合です。
- 2 「調査立会」には、税務署との交渉日数をも含みます。
- 3 「不正」とは、重加算税を賦課された場合をいいます。
5.出張報酬額等
税理士の出張報酬額は、税理士が顧問先や依頼主のもとへ出向く際に、交通費や宿泊費とは別に支払われる費用です。これは、移動に要する時間や、それに伴う税理士の拘束時間、そして労力に対する対価として設定されます。
区分 | 出張報酬額 | |||
---|---|---|---|---|
半日 | 終日 | 旅費(50㎞超) | 宿泊費 | |
税理士 | 5万円 | 10万円 | グリーン旅費 | 5万円 |
事務職員 | 2万円 | 4万円 | 普通者旅費 | 3万円 |
6.延納手続料
贈与税の延納は、現金での一括納付が難しい場合に、分割払いを可能にする制度です。
税理士に依頼する最大のメリットは、複雑な財産評価を正確に行い、適切な贈与税額を算出してもらえる点です。これにより、延納の必要性を的確に判断できます。また、煩雑な延納申請手続きを代行してもらえるほか、節税対策や税務調査への対応も安心して任せられます。
当事務所の更正の請求報酬額は、主に2つの要素で構成されています。
- 定額報酬額(10万円): すべての依頼に適用される基本料金です。
- 定率報酬額:延納税額に延納の定率額を乗じて計算します。
定額報酬額(10万円)+ 延納税額 × 延納の定率額
① 定額報酬額 10万円
② 定率報酬額
定率報酬額は、延納税額に下表の延納の定率額を乗じて計算します。
区分 | 定率額 |
---|---|
関与あり | 0.5% |
関与なし | 1.0% |
- 関与ありとは、当事務所が贈与税の申告書を作成している場合です。
贈与税アドバイザー報規定
税務アドバイザーとは、税務の専門家として、申告書や税務処理に対するセカンドオピニオン(顧問税理士の判断・処理に対する外部意見)やレビュー(申告書の内容確認・再調査・見直し)などを行うサービスです。顧問契約のように定期的な固定費が発生するものではなく、必要なタイミングでスポットでのご依頼が可能です。税務申告に不安を感じたり、現在の処理に納得がいかないときなど、お気軽にご活用いただけます。「もう一人の専門家の視点」が必要なとき、税務アドバイザーをご活用ください。
(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。
1.申告書のレビュー報酬額
申告書レビューとは、ご自身や税理士が作成した申告書の内容を、高度な専門的な視点から確認し、計算の誤りや経費の計上漏れがないか、また適用可能な控除や特例が見落とされていないかをチェックするサービスであり、これにより申告書の正確性が高まり、節税効果が期待できるとともに、税務調査のリスクを減らし、申告後の不安を解消することができます。
贈与財産額 | 報酬額 |
---|---|
3,000万円 | 10万円 |
5,000万円 | 11万円 |
10,000万円 | 12万円 |
15,000万円 | 13万円 |
20,000万円 | 14万円 |
25,000万円 | 15万円 |
30,000万円 | 16万円 |
40,000万円 | 18万円 |
50,000万円 | 20万円 |
- 贈与財産額が5億円を超える場合は別途相談
2.セカンドオピニオン報酬額
税理士のセカンドオピニオンとは、顧問税理士とは別の税理士に意見を求めるサービスです。現在の顧問税理士の判断に不安がある場合や、贈与税などの特定の分野でより専門的な意見が必要な場合に利用されます。複数の専門家の意見を聞くことで、より納得のいく意思決定が可能になるというメリットがあります。これは、医師のセカンドオピニオンと同様の考え方に基づいています。
1時間 | 5万円 | 以降30分 | 2万円 |
---|
- 一般的に1時間程度で終了します。
3.税務調査の立会い報酬
税理士が税務調査に立ち会う最大のメリットは、納税者の精神的負担を軽減し、不当な追徴課税を防げる点です。専門家である税理士が調査官とのやり取りや交渉を代行し、税法に基づいた適切な主張を展開するため、不必要な税金の支払いを回避できます。また、必要な書類の準備や、調査後の修正申告まで一貫してサポートすることで、調査を円滑に進め、納税者の本業への影響を最小限に抑えられます。
1日 | 20万円 |
---|---|
半日 | 10万円 |
- 税務署等までの往復の時間を含む
4.税務署等との交渉報酬額
税理士に税務署との交渉を任せる最大のメリットは、納税者の精神的負担を軽減し、不当な追徴課税を防ぐことができる点です。税理士は税法の専門家として、調査官の指摘が適切か判断し、法律に基づいた論理的な反論を行います。また、交渉を円滑に進めることで、調査が長引くことを防ぎ、納税者が不利になるような発言をしてしまうリスクを回避できるため、納税者の利益を最大限に守ることができます。
1日 | 10万円 |
---|---|
半日 | 5万円 |
- 1 交渉が成功した場合は、減少した税額の20%を加算。
- 2 税務署等までの往復の時間を含む
5.税務署等に対する不服申立て報酬額
課税標準額 | 再調査請求 | 審査請求 | 税務訴訟 |
---|---|---|---|
3,000万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 |
5,000万円 | 11万円 | 22万円 | 52万円 |
10,000万円 | 12万円 | 24万円 | 54万円 |
15,000万円 | 13万円 | 26万円 | 56万円 |
20,000万円 | 14万円 | 28万円 | 58万円 |
25,000万円 | 15万円 | 30万円 | 60万円 |
30,000万円 | 16万円 | 32万円 | 62万円 |
40,000万円 | 18万円 | 36万円 | 66万円 |
50,000万円 | 20万円 | 40万円 | 70万円 |
60,000万円 | 22万円 | 44万円 | 74万円 |
70,000万円 | 24万円 | 48万円 | 78万円 |
80,000万円 | 26万円 | 52万円 | 82万円 |
90,000万円 | 28万円 | 56万円 | 86万円 |
100,000万円 | 30万円 | 60万円 | 90万円 |
- 1 不服申し立て等が認められた場合は還付された金額の20%を加算。
- 2 10億円超は別途相談
2025年 7月1日 改定