法人申告の報酬料金

法人の報酬規定

(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。

1.顧問料及び決算料、申告書作成料

顧問契約を結ぶ最大のメリットは、税理士があなたの事業状況を深く理解し、年間を通じて継続的な税務・経営アドバイスを提供することです。日々の会計処理の疑問解消から、最新の税制に基づいた節税対策、資金繰りアドバイスまで、きめ細やかなサポートと安心感を得られます。これにより、経営者は本業に集中し、事業成長を加速できます。月額の顧問料は発生しますが、長期的に見ればトータルコストが抑えられ、費用対効果の高い「経営のパートナー」としての価値があります。
一方、顧問契約を結ばない単発の依頼は、確定申告書作成などの特定業務ごとに費用が発生します。一見、安価に見えますが、決算料や申告書作成料が割高に設定される傾向があり、結果的に費用がかさむことがあります。また、継続的な経営アドバイスや最新情報の提供は期待できず、急な税務相談やトラブルへの迅速な対応も難しいため、長期的な視点での税務戦略や経営サポートは望めません。

① 顧問料
顧問契約の形態には、「月額契約(毎月末に顧問料を支払う契約)」と「年額契約(1年分の顧問料を契約時に一括支払いする契約)」があります。
「年額契約」をされた場合、「月額契約」した場合と比較して一定額の割引があります(「(2) 顧問契約ない場合」の料金表の「差額」を参照)。
顧問契約には、税務代理報酬や一般的な税務相談、会計及び記帳指導などの料金が含まれています。
事業の内容や取引形態が特殊な場合やご依頼者様の対応状況などにより、通常の事務処理時間を超える場合には、契約期間中であっても追加料金が発生する場合があります。
② 決算料・申告書作成料
決算料及び申告書作成料は、顧問契約の有無により金額が異なります。
決算料及び申告書作成料には、住民税及び事業税の申告書作成報酬が含まれています。
顧問契約がない場合の決算料及び申告書作成料は、「(2) 顧問契約ない場合」の料金表を参照してください。
顧問契約がない場合とある場合の決算料及び申告書作成料の差額は、「(2) 顧問契約ない場合」の料金表の差額を参照してください。
事業の内容や取引形態が特殊な場合やご依頼者様の対応状況などにより、通常の事務処理時間を超える場合には、契約期間中であっても追加料金が発生する場合があります。
(1) 顧問契約する場合
売上金額 顧問料 決算及び申告書作成料 年間合計※1
(A+B+C)
決算及び申告書作成
月額契約 年間総額 A.年間契約 B.法人税 消費税(簡易) 消費税(本則)
500万円 15,000 180,000 150,000 75,000 30,000 60,000 285,000
1,000万円 20,000 240,000 200,000 100,000 35,000 70,000 370,000
2,000万円 30,000 360,000 300,000 150,000 45,000 90,000 540,000
3,000万円 35,000 420,000 350,000 175,000 50,000 100,000 625,000
4,000万円 40,000 480,000 400,000 200,000 55,000 110,000 710,000
5,000万円 45,000 540,000 450,000 225,000 60,000 120,000 795,000
6,000万円 50,000 600,000 500,000 250,000 65,000 130,000 880,000
7,000万円 55,000 660,000 550,000 275,000 70,000 140,000 965,000
8,000万円 60,000 720,000 600,000 300,000 75,000 150,000 1,050,000
9,000万円 65,000 780,000 650,000 325,000 80,000 160,000 1,135,000
10,000万円 70,000 840,000 700,000 350,000 85,000 170,000 1,220,000
15,000万円 80,000 960,000 800,000 400,000 95,000 190,000 1,390,000
20,000万円 90,000 1,080,000 900,000 450,000 105,000 210,000 1,560,000
25,000万円 100,000 1,200,000 1,000,000 500,000 115,000 230,000 1,730,000
30,000万円 110,000 1,320,000 1,100,000 550,000 125,000 250,000 1,900,000
40,000万円 120,000 1,440,000 1,200,000 600,000 135,000 270,000 2,070,000
50,000万円 130,000 1,560,000 1,300,000 650,000 145,000 290,000 2,240,000
60,000万円 140,000 1,680,000 1,400,000 700,000 155,000 310,000 2,410,000
70,000万円 150,000 1,800,000 1,500,000 750,000 165,000 330,000 2,580,000
80,000万円 160,000 1,920,000 1,600,000 800,000 175,000 350,000 2,750,000
90,000万円 170,000 2,040,000 1,700,000 850,000 185,000 370,000 2,920,000
100,000万円 180,000 2,160,000 1,800,000 900,000 195,000 390,000 3,090,000
  • 1 年間合計額は、顧問料が年間契約で消費税が本則課税の場合の金額です。
  • 2 売上金額が10億円超の場合は、別途相談させていただきます。
  • 3 売上金額が5千万円超の場合は消費税の簡易課税の適用がない為、網掛けで表示しています。
(2) 顧問契約しない場合
売上金額 顧問契約なし 顧問契約あり 差額※1
(E-D)
決算及び申告書作成 D.年間合計※2
(B+C)
E.年間合計
B.法人税 消費税(簡易) C.消費税(本則)
500万円 170,000 60,000 120,000 290,000 135,000 ▲ 155,000
1,000万円 220,000 70,000 140,000 360,000 170,000 ▲ 190,000
2,000万円 320,000 90,000 180,000 500,000 240,000 ▲ 260,000
3,000万円 370,000 100,000 200,000 570,000 275,000 ▲ 295,000
4,000万円 420,000 110,000 220,000 640,000 310,000 ▲ 330,000
5,000万円 470,000 120,000 240,000 710,000 345,000 ▲ 365,000
6,000万円 520,000 130,000 260,000 780,000 380,000 ▲ 400,000
7,000万円 570,000 140,000 280,000 850,000 415,000 ▲ 435,000
8,000万円 620,000 150,000 300,000 920,000 450,000 ▲ 470,000
9,000万円 670,000 160,000 320,000 990,000 485,000 ▲ 505,000
10,000万円 720,000 170,000 340,000 1,060,000 520,000 ▲ 540,000
  • 1 売上金額が1億円超の決算及び申告書作成は受け付けていません。
  • 2 年間合計額は、顧問料が年間契約で消費税が本則課税の場合の金額です。
  • 3 売上金額が5千万円超の場合は消費税の簡易課税の適用がない為、網掛けで表示しています。
  • 4 差額は、顧問契約がある場合とない場合の決算料及び申告書作成料の差引額です。

2.記帳代行サービスについて

経理担当者を採用し、育成するには多くの時間とコストがかかります。せっかく一人前に育てたとしても、転職による離職や不正行為のリスクは常に存在します。さらに、年々人件費は高騰しており、社会保険料の負担も増加傾向にあります。これらの人件費や社会保険料は、消費税の仕入控除対象外であるため、企業にとっては大きな負担となります。こうした背景から、記帳業務は記帳代行サービスに委託するのが最も合理的な選択肢です。記帳代行会社には専門的な知識と経験があり、万が一ミスが発生した場合でも、損害賠償を請求することが可能です。また、契約先の変更も柔軟に行えるため、状況に応じた最適な選択が可能です。加えて、記帳代行にかかる費用は消費税の仕入控除対象となるため、コスト面でも有利です。
記帳代行サービスには、以下の2つのプランを用意しています。お客様の業務形態やご希望に応じて、最適なプランをお選びいただけます。

① 会計入力プラン
お客様が作成された現金出納帳や整理済みの会計証憑をもとに、会計ソフトへの入力及び帳簿の作成をするプランです。
書類の整理はお客様ご自身で行っていただく形式となっております。その分、リーズナブルな料金でご利用いただけます。
会計入力プランには、「月額契約(毎月の入力件数により支払う契約)」と「年間契約(1年間の入力件数により支払う契約)」があります。
事業の内容や取引形態が特殊な場合やご依頼者様の対応状況などにより、通常の事務処理時間を超える場合には、追加料金が発生します。
② フルサポートプラン
証憑の整理、現金出納帳の作成、会計入力、帳簿作成までを一貫して当方で代行するプランです。
記帳業務を全面的にお任せいただけるため、事務負担が大幅に軽減されます。
フルサポートプランには、「月額契約(毎月の入力件数により支払う契約)」と「年間契約(1年間の入力件数により支払う契約)」があります。
事業の内容や取引形態が特殊な場合やご依頼者様の対応状況などにより、通常の事務処理時間を超える場合には、追加料金が発生します。
【記帳代行料】
入力件数 記帳代行料金
会計入力 フルサポート
月額契約 年間契約 月額契約 年間契約 月額契約 年間契約
10件 100件 6,000 60,000 9,000 90,000
20件 200件 7,000 70,000 10,500 105,000
30件 300件 8,000 80,000 12,000 120,000
40件 400件 9,000 90,000 13,500 135,000
50件 500件 10,000 100,000 15,000 150,000
60件 600件 11,000 110,000 16,500 165,000
70件 700件 12,000 120,000 18,000 180,000
80件 800件 13,000 130,000 19,500 195,000
90件 900件 14,000 140,000 21,000 210,000
100件 1000件 15,000 150,000 22,500 225,000
110件 1100件 16,000 160,000 24,000 240,000
120件 1200件 17,000 170,000 25,500 255,000
130件 1300件 18,000 180,000 27,000 270,000
140件 1400件 19,000 190,000 28,500 285,000
150件 1500件 20,000 200,000 30,000 300,000
  • 証憑等の提出期限は、月末から1か月以内で遅延の場合は上記記帳代行料の5割加算となります。

3.年末調整報酬額について

年末調整を社員が担当する場合、複雑な税法を自ら調べ、常に更新される税制に対応する手間が生じます。また、計算ミスや控除漏れのリスクが伴い、誤りがあれば会社が税務署から指摘を受け、追徴課税やペナルティを科される可能性もあります。これに対し、税理士に依頼すれば、税務のプロが最新の税制に基づいて正確な処理を行うため、計算ミスや控除漏れのリスクを大幅に低減できます。社員は本業に集中でき、会社全体の業務効率が向上します。税務上のリスクを回避できるだけでなく、税理士の専門知識により税務上のメリットを最大限に享受できる可能性も高まります。

【年末調整報酬額】
区分 年末調整及び法定調書の作成
5名まで 10名まで 15名まで 20名まで
顧問契約あり 30,000 50,000 70,000 90,000
顧問契約なし 60,000 100,000 150,000 200,000
(差引) ▲ 30,000 ▲ 50,000 ▲ 80,000 ▲ 110,000
  • 20人超は別途相談。

4.修正申告報酬額

相続税の修正申告を税理士に依頼するメリットは、正確な税額計算で追加税額やペナルティを最小限に抑えられることです。また、複雑な手続きや税務署との交渉を代行してもらえるため、時間や精神的な負担を軽減できます。これにより、安心して適正な修正申告を行うことができます。

当事務所の修正申告報酬額は、主に2つの要素で構成されています。

  1. 定額報酬額(10万円): すべての依頼に適用される基本料金です。
  2. 定率報酬額: 修正申告に伴い増加する遺産額に修正申告の定率額を乗じて計算します。

定額報酬額(10万円)+ 修正増加した遺産額 × 修正申告の定率額

① 定額報酬額 10万円
② 定率報酬額

定率報酬額は、更正の請求に伴い還付された税額に下表の定率額を乗じて計算します。

【修正申告の定率額】
区分 通常 不正
関与あり 1.0% 2.0%
関与なし 2.0% 4.0%
  • 1 「関与あり」とは、当事務所が相続税の申告書を作成している場合です。
  • 2 「不正」とは、重加算税を賦課された場合をいいます。

5.更正の請求報酬額

相続税を納めすぎた場合、法定申告期限から5年以内に「更正の請求」を行うことで還付を受けられます。この手続きを税理士に依頼するメリットは、専門家が正確な計算を行うことで、最大限の還付額を確実に得られることです。また、煩雑な書類作成や税務署とのやり取りをすべて代行するため、手続きにかかる時間や精神的な負担を軽減できます。

当事務所の更正の請求報酬額は、主に2つの要素で構成されています。

  1. 定額報酬額(10万円): すべての依頼に適用される基本料金です。
  2. 定率報酬額: 更正の請求に伴い還付された税額に更正の請求の定率額を乗じて計算します。

定額報酬額(10万円)+ 還付された税額 × 更正の請求の定率額

① 定額報酬額 10万円
② 定率報酬額

定率報酬額は、更正の請求に伴い還付された税額に下表の定率額を乗じて計算します。

【更正の請求の定率額】
区分 定率額
関与あり 10.0%
関与なし 20.0%
  • 1 「関与あり」とは、当事務所が相続税の申告書を作成している場合です。
  • 2 「不正」とは、重加算税を賦課された場合をいいます。

6.調査立会報酬額等

税理士が税務調査に立ち会うことは、納税者にとって非常に大きなメリットをもたらします。まず、税務調査は精神的な負担が大きいものですが、税理士が同席することで心理的な安心感が得られ、冷静に対応できます。次に、税理士は税法の専門家として、調査官の指摘が法的に妥当かを判断し、納税者の正当な主張を根拠に基づいて行います。これにより、不当な追徴課税やペナルティを回避・減額できる可能性が格段に高まります。
さらに、税理士は調査前の資料確認やリスクの洗い出しといった事前準備を徹底し、調査当日の流れをスムーズにします。これにより、調査が不必要に長引くことを防ぎ、経営者が本業に集中できる時間も確保できます。結果として、税理士の立会いは、リスク回避と精神的負担の軽減、そして最終的な金銭的メリットをもたらす非常に重要なサービスなのです。

【調査立会報酬額等】
区分 調査立会料 修正申告書作成料
1日 半日 通常 不正
顧問契約あり 100,000 50,000 100,000 200,000
顧問契約なし 200,000 100,000 200,000 400,000
(差引) ▲ 100,000 ▲ 50,000 ▲ 100,000 ▲ 200,000
  • 1 「調査立会」には、税務署との交渉日数をも含みます。
  • 2 「不正」とは、重加算税を賦課された場合をいいます。

7.出張料金について

税理士の出張報酬額は、税理士が顧問先や依頼主のもとへ出向く際に、交通費や宿泊費とは別に支払われる費用です。これは、移動に要する時間や、それに伴う税理士の拘束時間、そして労力に対する対価として設定されます。

【出張報酬額】
区分 出張報酬額
半日 終日 旅費(50㎞超) 宿泊費
税理士 5万円 10万円 グリーン旅費 5万円
事務職員 2万円 4万円 普通者旅費 3万円

法人の税務アドバイザー報酬規定

(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。

税務アドバイザーとは、税務の専門家として、申告書や税務処理に対するセカンドオピニオン(顧問税理士の判断・処理に対する外部意見)やレビュー(申告書の内容確認・再調査・見直し)などを行うサービスです。顧問契約のように定期的な固定費が発生するものではなく、必要なタイミングでスポットでのご依頼が可能です。税務申告に不安を感じたり、現在の処理に納得がいかないときなど、お気軽にご活用いただけます。
「もう一人の専門家の視点」が必要なとき、税務アドバイザーをご活用ください。

1.申告書のレビュー報酬額

申告書レビューとは、ご自身や税理士が作成した申告書の内容を、高度な専門的な視点から確認し、計算の誤りや経費の計上漏れがないか、また適用可能な控除や特例が見落とされていないかをチェックするサービスであり、これにより申告書の正確性が高まり、節税効果が期待できるとともに、税務調査のリスクを減らし、申告後の不安を解消することができます。

【税務申告書のレビュー報酬額】
課税標準額 レビュー対象税目等
法人税 消費税 その他
3,000万円 100,000 50,000 40,000
5,000万円 120,000 60,000 50,000
10,000万円 160,000 80,000 60,000
15,000万円 200,000 100,000 70,000
20,000万円 240,000 120,000 80,000
25,000万円 280,000 140,000 90,000
30,000万円 340,000 170,000 100,000
40,000万円 400,000 200,000 120,000
50,000万円 460,000 230,000 140,000
60,000万円 520,000 260,000 160,000
70,000万円 580,000 290,000 180,000
80,000万円 640,000 320,000 200,000
90,000万円 700,000 350,000 220,000
100,000万円 760,000 380,000 240,000
  • 10億円超は別途相談

2.セカンドオピニオン報酬額

税理士のセカンドオピニオンとは、顧問税理士とは別の税理士に意見を求めるサービスです。現在の顧問税理士の判断に不安がある場合や、相続税などの特定の分野でより専門的な意見が必要な場合に利用されます。複数の専門家の意見を聞くことで、より納得のいく意思決定が可能になるというメリットがあります。これは、医師のセカンドオピニオンと同様の考え方に基づいています。

【税務調査意見(セカンドオピニオン)】
1時間 5万円
以降30分 2万円
  • 一般的に1時間程度で終了します。

3.税務調査の立会い報酬

税理士が税務調査に立ち会う最大のメリットは、納税者の精神的負担を軽減し、不当な追徴課税を防げる点です。専門家である税理士が調査官とのやり取りや交渉を代行し、税法に基づいた適切な主張を展開するため、不必要な税金の支払いを回避できます。また、必要な書類の準備や、調査後の修正申告まで一貫してサポートすることで、調査を円滑に進め、納税者の本業への影響を最小限に抑えられます。

【税務調査の立会い】
1日 20万円
半日 10万円
  • 税務署等までの往復の時間を含む

4.税務署等との交渉報酬額

税理士に税務署との交渉を任せる最大のメリットは、納税者の精神的負担を軽減し、不当な追徴課税を防ぐことができる点です。税理士は税法の専門家として、調査官の指摘が適切か判断し、法律に基づいた論理的な反論を行います。また、交渉を円滑に進めることで、調査が長引くことを防ぎ、納税者が不利になるような発言をしてしまうリスクを回避できるため、納税者の利益を最大限に守ることができます。

【税務署等との交渉】
1日 10万円
半日 5万円
  • 1 交渉が成功した場合は、減少した税額の20%を加算。
  • 2 税務署等までの往復の時間を含む

5.税務署等に対する不服申立て報酬額

税理士に税務署に対する不服申し立てを頼む最大のメリットは、税法に関する専門的な知識と経験に基づき、納税者の主張を論理的に整理し、説得力のある書面を作成してもらえる点です。これにより、不服申し立てが認められる可能性が高まります。また、複雑な手続きや税務署との交渉をすべて任せられるため、納税者の精神的負担が大幅に軽減され、本業に集中できるという利点もあります。

【税務署等の処分に対する不服申し立て】
課税標準額 再調査請求 審査請求 税務訴訟
3,000万円 100,000 200,000 500,000
5,000万円 110,000 220,000 520,000
10,000万円 120,000 240,000 540,000
15,000万円 130,000 260,000 560,000
20,000万円 140,000 280,000 580,000
25,000万円 150,000 300,000 600,000
30,000万円 160,000 320,000 620,000
40,000万円 180,000 360,000 660,000
50,000万円 200,000 400,000 700,000
60,000万円 220,000 440,000 740,000
70,000万円 240,000 480,000 780,000
80,000万円 260,000 520,000 820,000
90,000万円 280,000 560,000 860,000
100,000万円 300,000 600,000 900,000
  • 1 不服申し立て等が認められた場合は還付された金額の20%を加算。
  • 2 10億円超は別途相談

2025年 7月1日 改定