譲渡所得申告報酬

譲渡所得申告報酬計算書

(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。

Ⅰ 税理士委任報酬

税務委任報酬額 50,000円
  • 1 税務委任がない場合、申告書に税理士の署名押印しないため、税務署との対応ができません。
    また、申告書の提出も代理提出権限がないため依頼者自身で行っていただきます。
  • 2 税務委任がない場合でも当方の過失による損害額は全額補償いたします。

Ⅱ 申告書作成報酬

1 基本報酬額

基本報酬額 50,000円 × 申告物件数

2 加算報酬額

(1) 下表の取引金額及び所得金額額のいずれか多い報酬額を加算
所得金額基準 取引金額基準 報酬加算額
1,000万円未満 5,000万円未満 0円
2,000万円未満 10,000万円未満 50,000円
3,000万円未満 15,000万円未満 100,000円
4,000万円未満 20,000万円未満 150,000円
5,000万円未満 25,000万円未満 200,000円
6,000万円未満 30,000万円未満 250,000円
7,000万円未満 35,000万円未満 300,000円
8,000万円未満 40,000万円未満 350,000円
9,000万円未満 45,000万円未満 400,000円
10,000万円未満 50,000万円未満 450,000円
以降所得金額1千万円、取引金額5千万円増すごとに5万円加算
  • 1 上記の所得金額とは、譲渡者の特別控除前の金額をいいます。
  • 2 譲渡物件が複数ある場合は、すべての物件の合計金額により計算します。
(2) 譲渡所得の特例を受ける場合は下表の金額を加算
No 特例適用内容 報酬加算額
居住用財産の特別控除の特例 (措法35条①) 50,000円
空き家特例 (措法35条関係③) 100,000円
居住用財産の買換特例 (措法36条関係) 100,000円
事業用財産の買換特例 (措法37条) 100,000円
相続財産の取得加算の特例 (措法39条) 50,000円
収用の特例(措法33条、34条関係) 50,000円
優良住宅の特例(措法33条の2) 30,000円
居住用の軽減税率の特例(措法33条の3) 50,000円
上記以外の特例 ご相談

Ⅲ 税理士報酬額は下記の金額になります。

税務委任報酬 50,000円
申告書作成報酬 基本報酬額(申告物件数) 2 件 100,000円
取引金額・所得金額加算 600,000円
譲渡特例加算番号       2 100,000円
小計 800,000円
譲渡所得の申告報酬額 850,000円

2025年 7月1日 改定