譲渡申告の報酬料金

譲渡所得申告の報酬規定

(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。

1.譲渡所得の申告書作成料

当事務所の相続税申告書作成料金は、主に3つの要素で構成されています。

  1. 定額報酬額(5万円): すべての依頼に適用される基本料金です。
  2. 報酬加算額: 「譲渡所得財産額」または「譲渡所得税額」のいずれか多い報酬加算額により計算します。
  3. 特例加算額: 譲渡所得税の特例を適用する場合に発生します。

定額報酬額(5万円)+ 報酬加算額 + 特例加算額

① 定額報酬額 5万円

② 報酬加算額

下表の「譲渡所得財産額」及び「譲渡所得税額」のいずれか多い報酬加算額によります。

譲渡所得金額 取引金額 報酬加算額
1,000万円 5,000万円 0万円
2,000万円 10,000万円 5万円
3,000万円 15,000万円 10万円
4,000万円 20,000万円 15万円
5,000万円 25,000万円 20万円
6,000万円 30,000万円 25万円
7,000万円 35,000万円 30万円
8,000万円 40,000万円 35万円
9,000万円 45,000万円 40万円
10,000万円 50,000万円 45万円
  • 1 上記の所得金額とは、譲渡者の特別控除前の金額をいいます。
  • 2 譲渡物件が複数ある場合は、すべての物件の合計金額により計算します。
  • 3 譲渡所得金額が1億円、取引金額が5億円を超える場合は別途相談。

③ 特例加算額

特例加算額は、下表の特例を受ける場合に発生します。

特例適用内容 報酬加算額
居住用財産の特別控除の特例 5万円
空き家特例 10万円
居住用財産の買換特例 10万円
事業用財産の買換特例 10万円
相続財産の取得加算の特例 5万円
収用の課税特例 5万円
優良住宅の特例 3万円
居住用の軽減税率の特例 5万円
上記以外の特例 ご相談
  • 財産内容等によっては、受任できない可能性があります。

2.修正申告報酬額

譲渡所得税の修正申告を税理士に依頼するメリットは、正確な税額計算で追加税額やペナルティを最小限に抑えられることです。また、複雑な手続きや税務署との交渉を代行してもらえるため、時間や精神的な負担を軽減できます。これにより、安心して適正な修正申告を行うことができます。

当事務所の修正申告報酬額は、主に2つの要素で構成されています。

  1. 定額報酬額(5万円): すべての依頼に適用される基本料金です。
  2. 定率報酬額: 修正申告に伴い増加する財産額に修正申告の定率額を乗じて計算します。

定額報酬額(5万円)+ 修正による増加財産額 × 修正申告の定率額

① 定額報酬額 5万円

② 定率報酬額

定率報酬額は、修正申告に伴い増加する財産額に下表の定率額を乗じて計算します。

【修正申告の定率額】
区分 通常 不正
関与あり 1.0% 2.0%
関与なし 2.0% 4.0%
  • 1 「関与あり」とは、当事務所が相続税の申告書を作成している場合です。
  • 2 「不正」とは、重加算税を賦課された場合をいいます。

3.更正の請求報酬額

譲渡所得税を納めすぎた場合、法定申告期限から5年以内に「更正の請求」を行うことで還付を受けられます。この手続きを税理士に依頼するメリットは、専門家が正確な計算を行うことで、最大限の還付額を確実に得られることです。また、煩雑な書類作成や税務署とのやり取りをすべて代行するため、手続きにかかる時間や精神的な負担を軽減できます。

当事務所の更正の請求報酬額は、主に2つの要素で構成されています。

  1. 定額報酬額(5万円): すべての依頼に適用される基本料金です。
  2. 定率報酬額: 更正の請求に伴い還付された税額に更正の請求の定率額を乗じて計算します。

定額報酬額(5万円)+ 還付された税額 × 更正の請求の定率額

① 定額報酬額 5万円

② 定率報酬額

定率報酬額は、更正の請求に伴い還付された税額に下表の定率額を乗じて計算します。

【更正の請求の定率額】
区分 定率額
関与あり 10.0%
関与なし 20.0%
  • 「関与あり」とは、当事務所が譲渡所得税の申告書を作成している場合です。

4.調査立会報酬額等

税理士が税務調査に立ち会うことは、納税者にとって非常に大きなメリットをもたらします。まず、税務調査は精神的な負担が大きいものですが、税理士が同席することで心理的な安心感が得られ、冷静に対応できます。次に、税理士は税法の専門家として、調査官の指摘が法的に妥当かを判断し、納税者の正当な主張を根拠に基づいて行います。これにより、不当な追徴課税やペナルティを回避・減額できる可能性が格段に高まります。さらに、税理士は調査前の資料確認やリスクの洗い出しといった事前準備を徹底し、調査当日の流れをスムーズにします。これにより、調査が不必要に長引くことを防ぎ、経営者が本業に集中できる時間も確保できます。結果として、税理士の立会いは、リスク回避と精神的負担の軽減、そして最終的な金銭的メリットをもたらす非常に重要なサービスなのです。

【調査立会報酬額】
区分 調査立会料 修正申告書作成料
1日 半日 通常 不正
申告書作成あり 10万円 5万円 5万円 20万円
申告書作成なし 20万円 10万円 10万円 40万円
(差引) ▲10万円 ▲5万円 ▲5万円 ▲20万円
  • 1 「関与あり」とは、当事務所が譲渡所得税の申告書を作成している場合です。
  • 2 「調査立会」には、税務署との交渉日数をも含みます。
  • 3 「不正」とは、重加算税を賦課された場合をいいます。

5.出張報酬額等

税理士の出張報酬額は、税理士が顧問先や依頼主のもとへ出向く際に、交通費や宿泊費とは別に支払われる費用です。これは、移動に要する時間や、それに伴う税理士の拘束時間、そして労力に対する対価として設定されます。

【出張料金】
区分 出張報酬額
半日 終日 旅費(50㎞超) 宿泊費
税理士 5万円 10万円 グリーン旅費 5万円
事務職員 2万円 4万円 普通者旅費 3万円

相続税の税務アドバイザー報酬表

税務アドバイザーとは、税務の専門家として、申告書や税務処理に対するセカンドオピニオン(顧問税理士の判断・処理に対する外部意見)やレビュー(申告書の内容確認・再調査・見直し)などを行うサービスです。顧問契約のように定期的な固定費が発生するものではなく、必要なタイミングでスポットでのご依頼が可能です。税務申告に不安を感じたり、現在の処理に納得がいかないときなど、お気軽にご活用いただけます。「もう一人の専門家の視点」が必要なとき、税務アドバイザーをご活用ください。

(注)下記表示金額はすべて消費税抜き金額です。

1.申告書のレビュー報酬額

申告書レビューとは、ご自身や税理士が作成した申告書の内容を、高度な専門的な視点から確認し、計算の誤りや経費の計上漏れがないか、また適用可能な控除や特例が見落とされていないかをチェックするサービスであり、これにより申告書の正確性が高まり、節税効果が期待できるとともに、税務調査のリスクを減らし、申告後の不安を解消することができます。

【申告書のレビュー報酬額】
譲渡金額 報酬額
3,000万円 10万円
5,000万円 12万円
10,000万円 14万円
15,000万円 16万円
20,000万円 18万円
25,000万円 20万円
30,000万円 22万円
40,000万円 26万円
50,000万円 30万円
  • 10億円超は別途相談

2.セカンドオピニオン報酬額

税理士のセカンドオピニオンとは、顧問税理士とは別の税理士に意見を求めるサービスです。現在の顧問税理士の判断に不安がある場合や、相続税などの特定の分野でより専門的な意見が必要な場合に利用されます。複数の専門家の意見を聞くことで、より納得のいく意思決定が可能になるというメリットがあります。これは、医師のセカンドオピニオンと同様の考え方に基づいています。

【税務調査意見(セカンドオピニオン)】
1時間 5万円
以降30分 2万円
  • 一般的に1時間程度で終了します。

3.税務調査の立会い報酬

税理士が税務調査に立ち会う最大のメリットは、納税者の精神的負担を軽減し、不当な追徴課税を防げる点です。専門家である税理士が調査官とのやり取りや交渉を代行し、税法に基づいた適切な主張を展開するため、不必要な税金の支払いを回避できます。また、必要な書類の準備や、調査後の修正申告まで一貫してサポートすることで、調査を円滑に進め、納税者の本業への影響を最小限に抑えられます。

【税務調査の立会い】
1日 20万円
半日 10万円
  • 税務署等までの往復の時間を含む

4.税務署等との交渉報酬額

税理士に税務署との交渉を任せる最大のメリットは、納税者の精神的負担を軽減し、不当な追徴課税を防ぐことができる点です。税理士は税法の専門家として、調査官の指摘が適切か判断し、法律に基づいた論理的な反論を行います。また、交渉を円滑に進めることで、調査が長引くことを防ぎ、納税者が不利になるような発言をしてしまうリスクを回避できるため、納税者の利益を最大限に守ることができます。

【税務署等との交渉】
1日 10万円
半日 5万円
  • 1 交渉が成功した場合は、減少した税額の20%を加算。
  • 2 税務署等までの往復の時間を含む

5.税務署等に対する不服申立て報酬額

【税務署等に対する不服申立て報酬額】
課税標準額 再調査請求 審査請求 税務訴訟
3,000万円 10万円 20万円 50万円
5,000万円 11万円 22万円 52万円
10,000万円 12万円 24万円 54万円
15,000万円 13万円 26万円 56万円
20,000万円 14万円 28万円 58万円
25,000万円 15万円 30万円 60万円
30,000万円 16万円 32万円 62万円
40,000万円 18万円 36万円 66万円
50,000万円 20万円 40万円 70万円
  • 1 不服申し立て等が認められた場合は還付された金額の20%を加算。
  • 2 5億円超は別途相談

2025年 7月1日 改定