不動産所得を生ずべき不動産等の貸付けが、「事業的規模」か「事業的規模に至らない規模(業務的規模)」かにより、不動産所得の金額の計算における「資産損失」「事業専従者給与」「青色申告特別控除」等の取扱いが異なります。
事業的規模の判定は、原則として、社会通念上事業と称する程度の規模で不動産貸付けを行っているかどうかにより判断しますが、次のいずれかに該当する場合は、特に反証がない限り事業として取り扱われています(基通26-9)。
事業的規模の判定基準(形式基準)
建物の場合、貸間、アパ-ト等の独立した室数が、おおむね10室以上、独立した家屋の貸家数が、おおむね5棟以上
土地の場合、土地、駐車場の契約件数が、おおむね50件以上(1室の貸付けに相当する土地の契約件数をおおむね5件として判定)
(注) 例えば貸室数が8室と貸地の契約件数が15件の場合、貸室8室+(貸地15件÷5=3)=11室となり、事業的規模と判定されます。
なお、実質基準として、賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて、上記の形式基準に準じる事情があると認められる場合には、事業として取り扱うこととなります。これは、いわゆる5棟10室の基準を満たさないものの、賃貸収入が比較的多額で、かつ、不動産管理に係る役務の提供の事務量を相当要するような場合における事実認定による判定となります。しかし、この実質基準での判定の場合には、事業所得としての性質として掲げられる各性質(営利性・有償性、反復・継続性、自己の危険と計算における事業遂行性、精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無など)を総合的に判断することとなりますので、非常に難しいものとなります(平成19年12月4日裁決)。