1. 高いつもりで 低いのが「教養」
2. 低いつもりで 高いのが「気位」
3. 深いつもりで 浅いのが「知識」
4. 浅いつもりで 深いのが「欲望」
5. 厚いつもりで 薄いのが「人情」
6. 薄いつもりで 厚いのが「面皮」
7. 強いつもりで 弱いのが「根性」
8. 弱いつもりで 強いのが「自我」
9. 多いつもりで 少ないのが「分別」
10.少ないつもりで 多いのが「無駄」
疑いが生じるとき
信頼していた人を、信用してきた人たちを、信じ切れなくなるとき。表面では以前と変わらない様子をふりまきながら、疑い始めるとき。
「本当に信じてよいのだろうか」、「もしかしたら、だまされているのではないか」、「もしかしたら、見誤ってきたのではないか」心の奥では疑惑が頭をもたげ、ぐるぐると回り出す。人に対する不信の始まり。猜疑心の芽生え。すぐにも結論を出したい想いに駆られるかもしれません。
でも、急ぎ過ぎてはいけません。性急な断定は感情に流されてしまうだけです。どうしても必要な判断だけを下し、心の中では最終的な判断を待つことです。感情や思考から明らかな認識へ、うわさや憶測から事実へ、一度、心を移してください。
どのような人にあなたは心を開いてきたのでしょうか。いい人。信じられる人。自分のことを大切にしてくれる人。あなたは、その時その場の自分の利害だけで、人物をふるい分けてこなかったでしょうか。自分の快苦、利害の判断と「信じること」とは次元の違うことです。もしあなたの迷いに利害が色濃く絡んでいるならばそれは信じるかどうかより、利害の問題として考えるべきかもしれません。信じることは、全部を受けとめてゆくこと。眼を閉じてしまうことではありません。耳をふさいでしまうことではありません。眼を開き、耳を開いてどこまでも見届け、どこまでも聞き届けること。すべてを受けとめ、それに応えつつ最後に決して壊れることのない絆に心を託すこと、それが信じることなのです。
信じるためには、深く深く受けとめなければなりません。良いところも、悪いところも、ありのままに見なければなりません。あるときには、じっと見守り、あるときには、ひたすらに関わり合うのです。そしてときには、忠告し叱咤激励し、腹蔵なくぶつかり合うこと。
たとえその言動に「ノー」を示すときでも、存在そのものに対しては「イエス」という、神の心につながる絶対肯定の姿勢で臨むこと。それが信じるということでしょう。
自分の快苦、利害の計算をひとまず脇に置いて、もう一度、その人を見てください。先入観と思い入れと、期待と恐れを突き抜けてゆく真実だけに忠実な出会いを念じるのです。雪ダルマのようにふくらんでゆく疑いはボタンのかけ違いのような判断の誤りを誘う妄想になりやすいものです。
事実を見、事実を想って、疑いの肥大を断つことです。疑問は根本を肯定するために投げかけられるべきもの。否定のための疑念になるとき、人は黒い想念に巻き込まれます。そこに、愛と慈しみの想いがあるかどうか、神の心につながってゆく清さがあるかどうかが鍵になります。
新・祈りのみち(高橋佳子著)より
所得税ゼミナール(相談事例)NO.5
相談事例 非居住者から日本国内にある不動産を購入する場合の課税上の取扱いはどのようになりますか。
【回 答】
[原則] 非居住者が日本国内にある土地及び建物等の不動産を譲渡した場合には、その譲渡対価を支払う者は、その支払いの際に譲渡対価の10.21%の税率により所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」といいます。)を源泉徴収する必要があります。譲渡対価を得た非居住者は、確定申告をすることにより所得税等の精算を行うことになります。また、各国と締結している租税条約においても、ほとんどの条約が不動産の所在地国に課税権がある(不動産所在地国課税)としており、国内法と同様の取扱いとなっています。(したがって、不動産の譲渡対価については、通常租税条約による軽減、免除はないことから、一般的には、「租税条約に関する届出書」の提出について考える必要はありません。)
[特例] 土地等の譲渡対価の額が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けたものである場合には、その個人(法人は除きます。)が支払う譲渡対価については、源泉徴収をする必要はありません(令281の3)。また、この特例により、源泉徴収不要とされても、非居住者の所得税等が非課税となったわけではありませんので、確定申告は必要となります。なお、譲渡対価が1億円以下かどうかの判定は、土地等の譲渡をした側の譲渡対価の額(非居住者が共有で所有している場合には、共有者それぞれの対価の額)で判定します。
所得税ゼミナール(相談事例)NO.4
相談事例 非居住者から日本国内にある不動産を賃借する場合の課税上の取扱いはどのようになりますか。
【回 答】
[原則] 非居住者が日本国内にある土地及び建物等の不動産を貸し付けている場合、その対価(以下「賃貸料等」といいます。)を支払う者は、その支払いの際に賃貸料等の20.42%の税率により所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」といいます。)を源泉徴収する必要があります。賃貸料を得た非居住者は、確定申告をすることにより所得税等の精算を行うこととなります。また、各国と締結している租税条約においても、ほとんどの条約が不動産の所在地国に課税権がある(不動産所在地国課税)としており、国内法と同様の取扱いとなっています。(したがって、賃貸料等については、通常租税条約による軽減、免除はないことから、一般的には、「租税条約に関する届出書」の提出について考える必要はありません。)
[特例] 賃貸料のうち、その土地、家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人(法人は除きます。)が支払うものについては、源泉徴収をする必要はありません(令328二)。 また、この特例により、源泉徴収不要とされても、非居住者の所得税等が非課税となったわけではありませんので、確定申告は必要となります。
所得税ゼミナール(相談事例)NO.3
相談事例 どのような場合に「国内に住所を有する者」と推定されるのでしょうか。
【回 答】 次のいずれかに該当する場合は、「国内に住所を有する者」と推定されます(令14)。
イ 国内に居住することとなった者が、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。(この場合、国内において事業を営み又は職業に従事するため国内に居住することとなった者は、国内における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、「国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者」として取り扱うこととされています(基通3-3))。
ロ 国内に居住することなった者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内に生計を一にする配偶者等を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等に照らし、国内において継続して1年以上居住するものと推定するに足りる事実があること。
所得税ゼミナール(相談事例)NO.2
相談事例 「非永住者」の判定基準は何ですか。
【回 答】 日本の国籍を有していない者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である場合、「非永住者」に該当します(所法2①四)。居住期間の計算方法は以下のとおりです。
イ 居住期間の計算に当たっては、入国の翌日を起算日とする(基通2-4)。
ロ 過去10年以内とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいう(基通2-4の2)。
ハ 「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える(基通2-4の3)。
ニ 居住期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする(基通2-4の3)。
所得税ゼミナール(相談事例) NO.1
相談事例 居住形態を判定する場合の「居住者」・「非居住者」となる日はいつからですか。
【回 答】 海外勤務等で「非居住者」となるのは出国の日の翌日からで、海外勤務が終了し「居住者」となる場合には、日本に帰国したその日からです。
住民税の上場株式等に係る配当所得の課税方式が変更されました。
上場株式等に係る配当金について、所得税について総合課税を選択して申告した場合に、配当控除により税額が生じないケースでも、住民税については所得割と配当割との差率分(5%)の税負担が生じるということがありました。
平成29年度の税制改正では、この点を解消するため、所得税の確定申告書と個人住民税の申告書の両方が提出された場合において、それぞれ異なる課税方式を選択する納税者の意思が表示されているときは、市町村長が住民税の課税方式を決定できることとされました。
つまり、所得税では総合課税を選択して配当控除を受け、住民税では源泉分離課税(配当割)(申告不要)ということが認められることとなりました。
平成29年度の税制改正で、異動に関する届出の手続きが簡略化されました。
改正前は、異動前、異動後の納税地の税務署長に届出が必要でしたが、改正後は異動後の納税地の
税務署長への届出は不要となりました。主な届出には以下のもの等があります。
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
・給与支払い事務所等の移転の届出書
・法人税の納税地の異動又は本店等所在地の異動に関する届出書