相続の承認

被相続人の財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)もあります。そのため、相続人は相続の開始があったことを知ったときから3ケ月以内(熟慮期間といいます)に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選択することができます。

(1) 単純承認
相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。したがって、被相続人の遺した財産がプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多くて弁済しきれないときには、相続人は自分の財産で弁済しなければなりません。
単純承認は特に必要な手続きはなく、次のような場合には単純承認したものとみなされます。
(ア)  熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合
(イ)  いずれかを選択する前に相続財産の全部又は一部の処分した場合
(ウ)  限定承認又は相続放棄をした後で、相続財産の全部又は一部を隠匿、
消費等した場合

(2) 限定承認
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を限度として、被相続人の債務及び遺贈を弁済する相続の方法です。つまり、相続財産で被相続人の債務や遺贈を支払い(残った債務は返済しなくて可)、相続財産が残ればそれを相続できる、というものです。
限定承認をする場合は、相続人全員で、熟慮期間内に相続財産の財産目録を家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述します。

(3) 相続放棄
相続放棄とは、相続財産(プラスの財産・マイナスの財産)を一切引き継がないという意思表示であり、相続放棄をする場合には相続人単独で家庭裁判所にその旨を申述します。
相続放棄をした場合、民法上は初めから相続人とならなかったとみなされますので、相続欠格や廃除とは異なり代襲相続はおきませんが、相続人や相続分に変更が生じます。