配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定目的信託の収益の分配などの所得をいいます(法24①)。
配当所得は、申告の要否、株式等の区分、源泉徴収税率や税目(所得税、地方税)により次のように分類されます。なお、上場株式等の配当所得(発行済株式総数の3%以上を保有する株主を除きます。)については、確定申告することを選択した場合、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。また、この申告分離課税の選択は、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全額についてしなければならないこととされ、申告分離課税を適用した上場株式等の配当等に係る配当所得については、配当控除は適用されません(措法8の4)。