セルフメディケーション税制のスタート

平成29年1月から、従来の医療費控除の特例として期間限定で(平成33年12月末まで)、「セルフメディケーション税制」が施行されています。
この制度は、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組※1をしている個人が、特定成分を含んだスイッチOTC医薬品※2を購入することにより、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
具体的には、その年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入の対価が、1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円が限度)について、その年分の総所得金額等から控除することとなります。
なお、この制度は、今までの医療費控除とは選択適用となりますので、どちらか有利な制度を選択することとなり、一旦この制度を選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合において、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除への適用を変更することはできませんので、注意が必要です。

※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※2 要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品