上場株式等に係る配当金について、所得税について総合課税を選択して申告した場合に、配当控除により税額が生じないケースでも、住民税については所得割と配当割との差率分(5%)の税負担が生じるということがありました。
平成29年度の税制改正では、この点を解消するため、所得税の確定申告書と個人住民税の申告書の両方が提出された場合において、それぞれ異なる課税方式を選択する納税者の意思が表示されているときは、市町村長が住民税の課税方式を決定できることとされました。
つまり、所得税では総合課税を選択して配当控除を受け、住民税では源泉分離課税(配当割)(申告不要)ということが認められることとなりました。