相談事例 居住形態を判定する場合の「居住者」・「非居住者」となる日はいつからですか。
【回 答】 海外勤務等で「非居住者」となるのは出国の日の翌日からで、海外勤務が終了し「居住者」となる場合には、日本に帰国したその日からです。
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
相談事例 居住形態を判定する場合の「居住者」・「非居住者」となる日はいつからですか。
【回 答】 海外勤務等で「非居住者」となるのは出国の日の翌日からで、海外勤務が終了し「居住者」となる場合には、日本に帰国したその日からです。
2023/06/01