所得税ゼミナール(相談事例)NO.3

相談事例 どのような場合に「国内に住所を有する者」と推定されるのでしょうか。
【回 答】 次のいずれかに該当する場合は、「国内に住所を有する者」と推定されます(令14)。
イ 国内に居住することとなった者が、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。(この場合、国内において事業を営み又は職業に従事するため国内に居住することとなった者は、国内における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、「国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者」として取り扱うこととされています(基通3-3))。
ロ 国内に居住することなった者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内に生計を一にする配偶者等を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等に照らし、国内において継続して1年以上居住するものと推定するに足りる事実があること。