所得税ゼミナール(相談事例)NO.4

相談事例 非居住者から日本国内にある不動産を賃借する場合の課税上の取扱いはどのようになりますか。
【回 答】
[原則] 非居住者が日本国内にある土地及び建物等の不動産を貸し付けている場合、その対価(以下「賃貸料等」といいます。)を支払う者は、その支払いの際に賃貸料等の20.42%の税率により所得税及び復興特別所得税(以下、「所得税等」といいます。)を源泉徴収する必要があります。賃貸料を得た非居住者は、確定申告をすることにより所得税等の精算を行うこととなります。また、各国と締結している租税条約においても、ほとんどの条約が不動産の所在地国に課税権がある(不動産所在地国課税)としており、国内法と同様の取扱いとなっています。(したがって、賃貸料等については、通常租税条約による軽減、免除はないことから、一般的には、「租税条約に関する届出書」の提出について考える必要はありません。)
[特例] 賃貸料のうち、その土地、家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人(法人は除きます。)が支払うものについては、源泉徴収をする必要はありません(令328二)。 また、この特例により、源泉徴収不要とされても、非居住者の所得税等が非課税となったわけではありませんので、確定申告は必要となります。