法定相続分とは

相続分とは、相続人が有する相続産に対する割合をいい、法定相続分は、民法が定める相続分(民法900、901)をいいます。被相続人は、この割合を指定できますが(民法902)、相続人全員が合意すれば、異なる割合により相続財産を分割しても問題ありません。
この法定相続分は順位者の種類に応じて、次のとおりに定められています。