意思無能力者がいる場合の遺産分割

意思能力を有しない者がした法律行為は無効となります(民法3の2)。
例えば、認知症を患って行為の結果を判断することができないほど認知症の程度がひどくなってしまった者は、意思能力を有しないと言えます。遺産分割も法律行為ですので、その者の行った遺産分割は無効となります。
この場合、家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらい、成年後見人が本人に代わり遺産分割に参加して意思表示することで遺産分割を成立させることができます。
なお、事実を隠して遺産分割協議書を作成した場合には、遺産分割の無効だけでなく、私文書偽造及び同行使(刑法159、161)に問われる可能性があります。
一般的には、10歳未満の幼児や重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされています。

【参考法令】
民法3の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。