公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

民法においては、被相続人の財産を相続する人(相続人)と相続分が定められていますが、被相続人の財産ですから被相続人の意思に基づく処分が認められています。遺言とは,被相続人自身が死後の自らの財産についてする意思表示です。その意思を記したのが遺言書であり、遺言により財産の全部又は一部を処分することを遺贈といいます(民法964)。

また、よく利用される公正証書遺言と自筆証書遺言について整理すると、次のようになります。