相続人等の間での遺産分割協議が成立しないときは、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立て、調停でも話し合いがまとまらず調停が不成立となったときは審判手続きが開始されます。なお、相続税の申告期限までに遺産分割が成立しない場合は、「未分割」として申告し、各相続人が法定相続分どおりに取得したものとして計算した相続税額を申告期限までに納付します。
図表1-6-2 遺産分割協議が調わない場合の手続きフローチャート
相続税の申告期限までに遺産分割が調わない場合、配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の5)、 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(旧措法69の5)のような相続税の税額軽減の特例や課税価額の計算の特例のほか納税猶予、物納といった納税に関する特例が適用できません。