振替納税を行っている者が他の税務署管内へ異動したので、「納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出するとともに異動後の所轄税務署へ「振替納税に係る依頼書」も提出が必要ですか。

異動後の所轄税務署で引き続き振替納税を行う場合は、確定申告書の「振替継続希望」欄に「○」の記入又は「納税地の異動又は変更に関する申出書」の振替納税に関する事項欄にその旨の「○」を記入することで、可能となります。

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