納税管理人の住所地(C)を納税地とすることはできません。納税者の納税地とされる場所(図表1- 2-1参照)が納税地となります。例えば、出国時の住所地(A)に親族が居住している場合はAが納税地となり、親族が居住していない場合は賃貸物件の所在地(B)が納税地となります(通法21、所法15、所令53、54)。
所得税の実務ポイントに掲載したものの一部を紹介しています。
他にも多数掲載していますので、ご興味のある方は是非ご購入をご検討ください。書籍紹介
東京都千代田区麹町の国税出身相続専門税理士 – 相続税申告・相続税相談・相続税調査対応
納税管理人の住所地(C)を納税地とすることはできません。納税者の納税地とされる場所(図表1- 2-1参照)が納税地となります。例えば、出国時の住所地(A)に親族が居住している場合はAが納税地となり、親族が居住していない場合は賃貸物件の所在地(B)が納税地となります(通法21、所法15、所令53、54)。
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2023/06/01