海外勤務により出国した者(出国時の住所地A)が賃貸物件(所在地B)の不動産所得を申告するために、納税管理人を定め、納税管理人の住所地(C)を納税地として申告および納税をしている。

納税管理人の住所地(C)を納税地とすることはできません。納税者の納税地とされる場所(図表1- 2-1参照)が納税地となります。例えば、出国時の住所地(A)に親族が居住している場合はAが納税地となり、親族が居住していない場合は賃貸物件の所在地(B)が納税地となります(通法21、所法15、所令53、54)。

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